弁護士会では、以下のような相続に関連した法律相談を電話で実施しています。この電話相談は、無料です。他方、担当弁護士にも報酬は支払われないので、美しい社会奉仕活動なのです。
とにかく、相続(遺言書の作成を含む。)に関する相談は弁護士にしてください。相続に関する「法律事務」(弁護士法72条)を行えるのは弁護士だけです。
税理士の多くは民法(相続に関して多くの規律を行っています。)を知りませんし、また、相続に関する争いの実際を知りません。
司法書士にできる仕事は、相続に関連する分野では相続登記だけで、相続に関する法律相談を行うことは法律で禁止されているのです。
無料電話相談のご利用について
- 電話に出るのは大阪弁護士会の担当職員(弁護士ではありません)です。
職員に、あなたのご住所・氏名・電話番号をお伝えください。 - 職員から待機中の相談担当弁護士に連絡し、相談担当弁護士から、通常30分以内にて、折り返しお電話を差し上げます。
(この間に、ご質問の内容をまとめ、メモなどをご用意ください) - 電話でのご相談時間は、おおむね20分以内を目途としてください。
遺言や相続に関連することならなんでもご相談いただけます(電話相談のみの場合、費用はいただきません)