賃貸人(他人に物を貸している人)が破産しても、賃貸借契約はそのまま残ります。
そして、賃借人(賃貸人から物を借りている人)が対抗力を備えている時(例えば、借家人なら、その借りている家に入居していること)は破産管財人はその賃貸借契約を解除することができません(破産法56条1項)。というわけで、賃貸借契約はそのまま残り続けることになるのです。借家人(賃借人)は安心して、借家に住み続けることができるのです。
破産法53条(双務契約)
1 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了してい ないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
3 略
破産法56条(賃貸借契約等)
1 第53条第1項及び第2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。
2 略