ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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刑法39条を廃止することはできないか

2022年09月26日 19時09分50秒 | 犯罪被害者支援

 先日、あるところで、犯罪被害者から相談を受けました。その人を襲った人間(被疑者)は、統合失調症と診断されたいうことで、検察官はその被疑者を不起訴処分(裁判所に起訴しないとの処分)としたそうです。

 検察官がこの被疑者を不起訴としたのは、刑法39条、つまり、心神喪失者の行為は罰しないとの規定があるからです。この「心神喪失者」とは,精神の障害により,是非弁別能力または行動制御能力がない者を言います。

 この39条1項は、行為者に責任能力がない場合には、行為者が違法行為(法益侵害行為)をしたことについて非難することが出来ず、「責任」が認められないがゆえに犯罪は成立しないということを定めたものです。

 したがって、他人の権利を侵害した者に「責任」(非難可能性)が認められなくとも処罰するのだという立場に立たないと、刑法39条を廃止することはできないのです。

(心神喪失及び心神耗弱)
第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 

 

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