東海テレビによると、名古屋市中区のコンビニで雑誌を万引きしようとして呼び止められ、店長を殴った男が現行犯逮捕されたそうです。
このような場合、もし店長が殴られたはずみで転倒して、頭部を強打して亡くなったら、窃盗+傷害+過失致死ではなく、一気に、強盗致死罪となるのです。そして、刑法240条によると、その法定刑は死刑か無期懲役しかないのです。つまり、最低でも無期懲役刑が科されるのです。
このことから学べる教訓は、万引きは絶対に してはいけない、というなのです。「万引き」という表現には重い罪ではないというニュアンスが漂っていますが、決して、そうではないのです。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。