遺産分割協議書の原本を紛失すると、遺産分割協議で決まったとおりの不動 産移転登記(相続登記)ができないことになるのです。例えば、亡くなった親(被相続人、相続される人)に子が2名(A、B、C)、遺産として不動産①、不動産②、不動産③が残された場合、その2名が相続人となります。その2名で遺産分割協議を行い、Aが不動産①を、Bが不動産②を、Cが不動産③を取得(相続)すると決めたとして、そのとおりに不動産登記をするには、遺産分割協議書の原本が必要となるのです。
では、遺産分割協議のとおりに不動産登記をするにはどうすればよいか。上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ればよいのです。
では、遺産分割協議のとおりに不動産登記をするにはどうすればよいか。上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ればよいのです。
以上が、前回の記事です。
さて、では、紛失した遺産分割協議書のとおりに不動産登記をするために、上記の例だと、AとBとCとで再度、遺産分割協議書を作ろうとしたところ、Cが不幸にも亡くなってしまったら、どうすればよいか。
このようなことは決してマレではないのです。
答えは、残った相続人(上記の例だとAとB)に、亡くなった相続人の相続人(上記の例だとCの相続人)を加えて、遺産分割協議を再度、行い、「遺産分割協議書」を作って、相続登記を行うことになる、です。