最近、「遺産分割協議」書を原本を紛失した、その遺産分割協議書を作成した後に、その遺産分割協議に参加した相続人の一人が亡くなった、どうしたらよいか、との相談を受けました。
そこで、その遺産分割協議書のコピーを見たところ、遺産に含まれている不動産の特定が杜撰(ずさん)で、仮に遺産分割協議書の原本が見つかったとしても、この遺産分割協議書を基に不動産移転(相続)登記はできないかもしれない、と思われるものでした。
そのことを相談者に伝えると、この遺産分割協議書を作ったのは、税理士だったと言うのです。
税理士は、税法の専門家であって、民法や不動産登記法に関しては一般市民と同じレベルです。なので、相続の相談は弁護士にしてください。