昨日は、台風による暴風雨(と思われた)の中、大阪府の東にある市の市役所で市民法律相談を4時間、担当しました。
やはり多いのは、相続の相談でした。
相続に関しては、必ず発生することから、準備が大切であることを強調しておきたいと思います。
さて、昨日の相談では、珍しく土地の境界を巡る相談がありました。
以下は、法務局のHPからの引用です。
土地の境界には,「筆界」と「所有権界」とがあります。
「筆界」とは,土地が登記された際に,その土地の範囲を区画するものとして定められた線をいい,所有者間の合意などによって変更することはできません。 一方,一般的にいう「境界」は,この筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線(所有権界)という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。 筆界は,所有権界と一致することが多いですが,一致しないこともあります。 | ||||||
上図において,甲地(図のオレンジ色)の所有者と乙地(図のグレー色)の所有者が,A,B,C及びFの各点を順次結んだ線で囲まれた部分と,C,D,E及びGを順次結んた線で囲まれた部分を交換した場合には,甲地と乙地の筆界は,A,B,C,D及びEの各点を順次結んだ線のまま変わりませんが,甲地の所有者と乙地の所有者との所有権界は,F,C,Gの各点を順次結んだ線ということになります。 |
筆界は、所有者同士の合意などによって決めたり、変更することはできません。しかし、相談に来た人には、ある意味当然ですが、そのことがなかなか理解できず、隣地所有者との間で隣地所有者が主張した筆界にこちらが同意した書面があるのだから、その筆界こそが土地の境界であると主張している自分たちの主張が正しいと言われるのです。
結局、時間切れで、相談が終わってしまいました。残念です。