我々『犯罪被害補償を求める会』が目指しているのは、国が、犯罪被害者から、被害者が加害者(犯人)に対して有する損害賠償請求権を買い取るのではなく、「国が、加害者に代わって、民事裁判で決まった賠償金を立て替えて、被害者らに支払う制度」ですので、誤解なきようにお願いします。つまり、「買い取る」と言うと、その理論的根拠は?とか、国民の理解が得られない等々、の批判にさらされるのです。他方、「立て替え」るだけなら、犯罪被害者等基本法12条(下記)が、その根拠となるのです。また、「立て替え」るだけなら、国民はもろ手を挙げて賛成してくれるのです。
(損害賠償の請求についての援助等)
第12条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。
(損害賠償の請求についての援助等)
第12条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。