ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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法律相談を受けることができるのは弁護士だけです

2023年12月27日 22時50分20秒 | 危機管理

 最近、弁護士会が行っているインターネット法律相談(e相談)に、相続の当事者の友人と称する人間からの相談があり、私ともう一人の若手弁護士とで担当しました。

 この相談、最初から、なぜ本人から相談しないのか、イヤな予感がしたのですが、回答した後に調べてみると、この相談者は行政書士だったのです。つまり、相続の当事者からの法律相談を受けたが、自分ではわからないので、e相談を使って弁護士に相談したのです。この行政書士=無資格者の一連の行状は、弁護士法72条違反の疑いが濃厚なので、今後、どう処置するか、検討中です。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
① 省略
② 省略
③ 第72条の規定に違反した者
④ 省略
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