ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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「懲戒免職でもおかしくない」検察庁先輩の忠告を聞かなかった黒川元検事長の自業自得

2020年05月23日 19時43分53秒 | 相続

gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/dot/politics/dot-2020052200055

 黒川さんを懲戒免職にするべきと言う人たちは,刑法185条をよく読んで欲しいです。
 「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
 つまり,例えば,昼ご飯を賭けて麻雀をやっても,そもそも,賭博罪には該当しないのです。
 

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