ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

韓国人の相続問題

2014年03月09日 05時36分44秒 | 相続
  昨日は,日本に住む韓国人が亡くなった場合の相続について,相談を受けました。
 普通に考えると,どこの国の出身であろうとも,日本で亡くなったのなら,日本の相続法(民法)が適用されるように思われるのですが,相続に関しては,「本国法」が適用されるのです。
 これは,国際法(条約・慣習法)で決められたものではなく,「法の適用に関する通則法」という日本の法律で決められているのです。
 そうなると,韓国人の相続問題を考える際には,必ず,本国法,つまり大韓民国の相続法(日本民法とは法定相続分などが異なります。また最近,改正がありました。)を調べないといけないのです。
 というわけで,韓国人が亡くなれた場合,特に相続問題は弁護士に相談されることをお勧めします。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 西口宗宏被告人と宣告刑の軽さ | トップ | 追加報酬1円 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

相続」カテゴリの最新記事