昨日は,日本に住む韓国人が亡くなった場合の相続について,相談を受けました。
普通に考えると,どこの国の出身であろうとも,日本で亡くなったのなら,日本の相続法(民法)が適用されるように思われるのですが,相続に関しては,「本国法」が適用されるのです。
これは,国際法(条約・慣習法)で決められたものではなく,「法の適用に関する通則法」という日本の法律で決められているのです。
そうなると,韓国人の相続問題を考える際には,必ず,本国法,つまり大韓民国の相続法(日本民法とは法定相続分などが異なります。また最近,改正がありました。)を調べないといけないのです。
というわけで,韓国人が亡くなれた場合,特に相続問題は弁護士に相談されることをお勧めします。
普通に考えると,どこの国の出身であろうとも,日本で亡くなったのなら,日本の相続法(民法)が適用されるように思われるのですが,相続に関しては,「本国法」が適用されるのです。
これは,国際法(条約・慣習法)で決められたものではなく,「法の適用に関する通則法」という日本の法律で決められているのです。
そうなると,韓国人の相続問題を考える際には,必ず,本国法,つまり大韓民国の相続法(日本民法とは法定相続分などが異なります。また最近,改正がありました。)を調べないといけないのです。
というわけで,韓国人が亡くなれた場合,特に相続問題は弁護士に相談されることをお勧めします。