市役所の市民法律相談などで、相談に来た人と話しをしてみると、【「遺言」書さえあれば、相続人間で争いは起きない】と思い込んでいる人が意外と多いのです。
しかし、遺言があっても、紛争はかなりの確率で発生します。それどころか、遺言が相続人間の紛争を引き起こしてしまうことも多いのです。
では、どうすればよいか。「遺言」書を作るなら、推定相続人(遺言の残す人が亡くなった場合、法定相続人となる人)のキャラクター、生活状況、希望等を調べて、遺言の内容を決めるなのです。こうすれば、「相続」発生後の紛争ぼっ発確率を確実に下げることができます。