今日は、「第6回 健太いのちの教室 まなびの広場」にweb参加しました。
2011年3月11日に起きた「七十七銀行女川支店事件」(支店長が行員を銀行のすぐ近くにある高台へ避難させず、銀行の屋上に避難させたところ、行員1名が助かり、支店長を含む13名が亡くなったもの)の裁判では、仙台高等裁判所は、災害規程の避難場所に屋上を追加したことは、臨機応変に場所を選べる観点から合理性があり、津波到達予定時刻までの情報からは屋上を超える危険性は予見できず、避難場所を変更しなかったことも移動中被災する危険性があり義務違反はないとしたのです。
この事件、労働法(使用者の安全配慮義務)の視点からではなく、津波てんでんこ=「津波が来たら、取る物も取り敢えず、肉親にも構わずに、各自てんでんばらばらに一人で高台へと逃げろ」との掟(おきて)=慣習法に支店長(銀行)は違反したとの視点で考えて欲しかったです。