2007年11月2日(金曜日)
連日の決算特別委員会の缶詰状態から
やっと開放されました。
帰宅して晩御飯を食べるとそのまま
お休みモード一直線で、
ブログに向かう気力さえないありさまの
3日間でした。
最終日の昨日は、市役所横に
出来上がったばかりの
防災センターの視察もあり、
その後、公営企業の決算認定、
さいごに、敦賀市歳入歳出決算認定で
やっと全日程をおわりました。
防災センターについては
また改めて、書くことにして・・
(耐震や建物内部に不満だらけです)
第69号議案敦賀市歳入歳出決算について
わたしは反対の立場で討論。
採決の結果、賛成が
わたしと渕上委員・上原委員以外の全員ということで
決算はすべて認定されました。
採決の後、北條委員から
委員会として付帯決議をしたいので
協議してほしいとの案文が提出されました。
賛成討論で北條委員が述べた内容を
決算委員会として付帯決議するというものです。
北條委員は、
理事者側に委員会としての見解を示すことが
必要であり、国会やほかの自治体でも
採用されている例を挙げ力説。
わたしはすでに採決した69号議案の
その委員長報告に付帯決議をつけることは
認められないとして反対しました。
しかも、その付帯決議の内容には
わたしが反対討論で取り上げた
内容も含まれており、本会議でも反対討論する
わたし自身の討論内容に矛盾することになります。
委員会で採決する前に、
案文が提出され、付帯決議をつけて
全会一致で賛成したいが協議してほしい
という話であっても総論賛成、各論反対のなかで
賛成する側の立場上有利な付帯決議に
賛成はできません。
すでに執行された決算ですから
反対しても、覆ることはなく
予算案に反映させるために、
委員会として付帯決議をつけることの
意義はあるかもしれません。
北條委員の案は取り下げられました。
それ以前に、予算に反映させるためには
9月議会での決算認定を
議会として働きかけることが先だと思います。
さて今回の委員会での成果は
決算書からは読み取ることのできない
前年度の収入未済額と現年度の滞納繰越金との
差額分についてです。
決算書には05年度の収入未済額が、
06年度の滞納繰越分として調定額に
あがってくるのですが
その金額が、一致していないため
その差額分について資料を求めたところ
市税滞納繰越分の詳細な報告書が
出てきました。
税務課と会計課からは
次年度の決算書には、
備考欄にこの差額分について
金額等の記載をしていくとの回答もありました。
事前の勉強会でのチェックの成果でもあります。
☆収入未済額
決算の用語で、当該年度(06年)に
歳入されるはずだったけれど、
何らかの理由で、出納閉鎖期日(5月31日)
までに、納入されなかった分の金額のこと
敦賀市財務規定
(収入未済金の繰越し)
第50条 収入決定権者は、
毎年度調定をした収入金で
当該年度の出納閉鎖期日までに
収納にならないもの
(不納欠損金として整理したものを除く。)
があるときは、
当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において、
翌年度の調定済額に繰越さなければならない。
2 収入決定権者は、
前項の規定により繰越した収入金で
翌年度の末日までに収納にならないもの
(不納欠損金として整理したものを除く。)
については、その翌日において翌々年度の
調定済額に繰越し、翌々年度末までに、
なお収納済とならないもの
(不納欠損金として整理したものを除く。)
については、その後逓次繰越ししなければならない。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、
収入未済金繰越調書(第39号様式)
により行うものとする。
4 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により
収入未済金を翌年度の調定済額に繰越したときは、
収入未済金繰越通知書(様式第39号)により
会計管理者に通知するとともに、徴収簿
(収入未済金の逓次繰越しについては、滞納繰越簿。
様式第40号)を整理しなければならない。
☆出納閉鎖期日
会計年度は、4月1日から翌年の
3月31日までとなっている。
会計年度内に納入通知書をだしていても
3月31日までにすべて入ってこないため
5月31日をその会計年度の最終日として
出納閉鎖期日という。