2010年11月18日(木曜日)
市民の方から、請願の紹介議員になってほしいと頼まれ、引き受けた。
その市民の方は何人もの議員に紹介議員になってくれるよう頼んで歩いたそうだ。
とある議員は、紹介議員になるどころか、
家までやって来て請願を出さないように説得したらしい・・・
紹介議員になれないのなら、理由を述べてきちんと断ればいいだけのことだ。
憲法で定められた国民の権利である請願を出さないほうがいいなどと
説得する議員がいることに、ビックリするやら、腹が立つやら・・・
日本国憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
たぶん、その議員は、請願を出さないほうが抱えている問題を
より解決しやすいとでも言ったのだろう。
そのほうが市民の方のためになるから・・・
というのが大義名分なのかもしれないが
国民の権利を侵害しているとは思わなかったのだろうか。
市民に圧力をかけているとは思わなかったのだろうか。
請願を出したからと言ってすべからく問題が解決するわけではないことは
市民の方もじゅうぶん理解しているのだ。
請願が通らないこともあるかもしれないということも・・・である。
はてさて、くだんの議員はどんな弁明をご披露なさるのか・・・
頭脳明晰なお方ゆえ、さぞかし立派な論理を展開することだろう。
そのまえに、わたしが侮辱罪で訴えられるかしら・・・