イタリアの情報保護機関(DPA)である”Garante”は、デジタル・プラットフォームである” Foodinho S.r.l.”が、差別的なパフォーマンス・アルゴリズム(注1)を使用してギグエコノミー(注2)にかかるフード・デリバリー・ライダーを管理したとして、EU一般情報保護規則(GDPR)違反に基づき260万ユーロ(約3億3,800万円)の罰金を科すとともに是正命令を発出した。
他のGDPR違反に関しても、Foodinhoはライダーに対する評価システムがどのように機能するかについての透明な情報を提供できなかった。Garante等の調査の結果、ライダーの評価システム(performance argolism)により、ライダーを雇用機会から除外する差別的な評価が可能になっていることも明らかとなった。
今回のGarante命令の背景には、ライダーの地位権利に関するイタリア最高裁判所判決:いくつかの雇用保護にアクセス可とする独立請負業者決定があり、この点は第4節で詳しく述べる。
この命令に関しては、(1) GDPRhubの解説(注3)(注4)、(2) Garanteの英語版解説、(3)米国ローファーム解説が代表的なものといえるが、今回のブログは(1)および(2)の内容を中心に概観する。ただし、技術的な解説は、(3)が詳しく述べている点もあるので適宜補足した。
特に、GDPRhubは丁寧に解説しており、わが国の研究者にとっても参考になる点が多い。ただし、法解説文としては不十分な点があり、例えばイタリア最高裁判決は年月のみで事件番号などの説明がないため筆者は独自に調べ記載した。
なお、わが国のデリバリー・ライダーに関する人権保護法や労働法等「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」はあるものの、本格的な対策とは言い難い。
1.GDPRhub 「Garante per la protezione dei dati personali (Italy) - 9675440」英語版の要約・仮訳
(1) 事実関係
Foodinhoはイタリアを拠点とする会社であり、スペインを拠点とする持ち株会社である”GlovoApp23”の子会社である。ミラノでオンデマンドの食品配達のためのデジタル・プラットフォームを運営している。従業員は通常、自転車で食べ物の注文を配達する「ギグワーカー」である。
この問題に関連するのは、2020年1月24にイタリア最高裁判所が自営業であるかどうかに関係なく、配達ライダーには労働者の権利があるとの判決を下したことである。今回のGarante決定の時点で、Foodinhoのプラットフォームには約19,000人の配達ライダーを擁する。
これは、ライダーの権利に関するGaranteの初めての決定であり、イタリアの主要な食品配送会社による従業員のデータの取り扱いに関する一連の検査・調査に続くものである。調査の一環として、Garanteは、持ち株会社GlovoApp23が所有するデジタル・プラットフォームの運用に光を当てるために、GDPRの条件に基づいてスペインの情報保護庁DPA(Agencia Española de Protección de Datos:AEPD)、同との合同調査・運用を初めて開始した。 GaranteとAEPDにとって懸念されるのは、食品配送会社がアルゴリズムを使用してプラットフォーム・ワーカーの労働を不透明に細かく管理する手法であった。
合同調査の結果、複数の結果が得られた。
第一に、Foodinhoはプラットフォームの機能について従業員に適切に通知せず、ライダーのパフォーマンスを評価するために使用されるアルゴリズム結果の正確性と公平性を確保するための適切な保護手段を実装していなかった。そのようなセーフガードの欠如は、クライアントからの差別的なレビューがライダーの評価に影響を与えたことを意味した。
第二に、Foodinhoは、クライアントの評価によってライダーが雇用機会から除外される可能性があるとしても、人間の介入を取得し、意見を表明し、問題のアルゴリズムを使用した結果としてライダーの評価に異議を唱える権利を保護する手順を保証していなかった。
さらに、Garanteは、Foodinhoによるさらに多くのデータ保護の欠点を特定した。すなわち1)満足のいくデータ保護影響評価を作成し、2)技術的および組織的なセキュリティ対策を実施し、3)データ保護責任者を任命し、4)記録を保持し、5)設計によるデータ保護を実施することができていなかったのである。
【Garanteの決定内容】
イタリアのDPA(Garante)は、Foodinhoがアルゴリズムを使用してGDPRの第5条(1)(a)、(c)、(e)、13条、22条、25条、30条、32条、35条、37条に違反し、食品の配達を行うライダーを管理していたとして、260万ユーロの罰金が科せられた。罰金額の計算では、DPAは、調査中の協力に対するFoodinhoの抵抗と、プラットフォーム上の多数のライダーを考慮に入れた。
さらに、DPAは、Foodinhoに違反ごとに是正措置を講じるよう命じる「差止命令」を発出した。
重要なことは、Foodinhoは、顧客やビジネスパートナーからのフィードバックに基づいて、評判メカニズムの不適切な使用や差別的な使用を防止するための以下の対策を講じる必要がある点である。
まず、第一にライダーの評価におけるエラーやバイアス(統計処理のゆがみ)のリスクを最小限に抑えるために、Foodinhoは、システムで使用されるデータの正確性と関連性をチェックするように命じられた。すなわち、ライダーとカスタマーケアの間のチャット、電子メール、電話、15秒間隔の地理位置情報(geolocation)、マッピングルート、推定および実際の配達時間、現在および過去の注文の処理の詳細、顧客およびパートナーからのフィードバック、デバイスのバッテリーレベルなどである。
第二に、DPAはFoodinhoに、注文を迅速に受け入れない、または注文を拒否しないライダーにペナルティを課し、スケジュールどおりに注文を受け入れるライダーを優先する数式の適用に依存する評価システムによって生じる差別的リスクを生じないよう対処するように命令した。
DPAは、Foodinhoが発見した深刻な欠点を修正するために必要な対策の実装を開始するための60日間の対応期限を設定し、アルゴリズムの再設計を完了するためにさらに90日間の期間を与えた。
2.Garanteの英語版解説の仮訳
Garante (AEPD)は、2019年11月21日に、Foodinho Srlによって実行された処理活動に関するGDPR第56条(2)に基づくイタリアの監督機関SA(Garante)の能力について合意した。これは、イタリアでのみ働いていたライダーに当該会社との雇用契約に実質的に影響を及ぼした。
2021年6月10日、イタリアのSA(Garante)は、GlovoApp23が一部所有するイタリアに登録事務所を持つ会社である”Foodinho S.r.l.”に対して差止・改善命令(Ordinanza ingiunzione nei confronti di Foodinho s.r.l. - 10 giugno 2021)(No 234)を発布した。この命令は、監督活動の一環として開始された手続きの最後のステップである。問題の会社は、デジタルプラットフォームを介して、顧客からの注文に続いて小売業者が提供する食品またはその他の商品を配達する。そのために、会社は専任のスタッフ(いわゆるライダー)に依存しており、イタリアの監督機関SAによる今回の命令は、ライダーの個人データの処理に関するものですある。
問題の命令は、GPDR条項のいくつかの違反を確立した。したがって、イタリアのSAはいくつかの是正措置を発行し、同時にイタリアの会社Foodinhoに行政罰金を科した。
より具体的には、Foodinhoにおいて以下のGDPR違反が見つかる可能性がある。
(a) Foodinhoがライダーに提供する情報について:
*GDPR第5条(1)(a)「適法性、公正性及び透明性の原則」に関し、以下を指定しなかったため、透明性の原則に関して侵害したとされた。
検査の過程で検出された問題点は、一般的な情報ではなく、位置データを処理するための実際の取り決めの提供;チャット、電子メール、および/またはコールセンターとの電話を介した会話に関するデータに関して特に収集されたデータのカテゴリや小売業者と顧客によるライダーの評価であった。
*GDPR第13条(2)(a)「第 1 項で定める情報に加え、管理者は、個人データを取得する際、公正で透明性のある取扱いを保障するために、データ主体に次に掲げる必要な追加的情報を提供するものとする。」
(a)個人データが保存される期間、もし不可能であるならば、当該期間を決定するのに用いられる基準」
Foodinhoの情報通知は保管期間に関する高レベルで不正確な情報しか提供しておらず、特定のデータカテゴリの保管期間を指定できなかったため、GDPRを侵害したとされた。
*GDPR第13条(2)(f)は「第 1 項で定める情報に加え、管理者は、個人データを取得する際、公正で透明性のある取扱いを保障するために、データ主体に次に掲げる必要な追加的情報を提供するものとする。」
プロファイリングを含め、第 22 条第 1 項及び第 4 項で定める自動化された意思決定の 存在、少なくともそのような状況において、関連する論理について意味ある情報、デー タ主体に関する当該取扱いの意義及び予測される結果の提供義務
Foodinhoの情報通知がプロファイリングを含む自動処理アクティビティに言及していなかったためにGDPRを侵害したとされたが、そのようなアクティビティはGaranteの検査の過程で見つかり、ライダーをランク付けするためにスコアリングすることを目的としていたこと、 配達注文を送信するために会社が決定した時間枠を予約する際の優先条件やさらに処理のロジック、およびデータ主体に対するそのような処理の重要性と結果に関する意味のある情報は提供されていなかった。
*第13条(1)(b)「データ主体に係る個人データがデータ主体から収集される場合、管理者は、個人データを取得する際、データ主体に次に掲げるすべての情報を提供するものとする。
該当する場合、データ保護オフィサー(DPO)の詳細な連絡先。
DPOの連絡先の詳細が提供されなかった、すなわち同グループのDPOは、2019年5月23日、つまりイタリアのSAによる検査の前に、持ち株会社によって指定されたたため、GDPRに侵害しているとされた。
*GDPR第5条(1)(a)適法性、公正性及び透明性の原則違反
雇用者と従業員の関係の一部として従業員に通知する義務は、繰り返し指摘されている処理活動の公平性の一般原則も反映しているため、イタリアのSAにより公平性の原則に関してGDPRに侵害しているとされた。
前述の規定の違反は、イタリアのSAにより発見される可能性がある。実際、新しい情報通知は、会社が検査中に提供した情報通知と同様に、GDPR第5条に規定された原則および第13条GDPRで作成された要件に関するいくつかの欠点を示している。
(b) 保管期間について:
-雇用関係の期間中および解雇後4年間まで、さまざまな目的で収集されたライダーのデータのいくつかのカテゴリを会社が保存しているため、GDPR第5条(1)(e)(当該個人データが取り扱われる目的に必要な期間を超えない範囲で、データ主体の識別が可能な状態で保存されなければならない。個人データは長期間保存されてもよいが、個人データが第 89 条第 1 項に従った公共の利益における保管目的、科学的若しくは歴史的研究の目的又は統計目的だけに取り扱われることに限るものとし、データ主体の権利と自由を保護するため本規則によって求められる適切な技術的及び組織的対策の実施を条件とする。(保存の制限の原則))違反とされた。
さらに、すべての注文でライダーがたどるルートは会社によって10か月間保存されるが、カスタマー・ケアコールに関連するいわゆる外部データ(発信者と着信者の番号、通話の開始時間と終了時間、待機時間や期間))4年間保管される。持ち株会社の許可を得て、電話の内容にアクセスできる。このような電話は、Mas Voz Telecomunicaciones InteractivasS.L。が運営するプラットフォームに3か月間会社に保存される。
(c) 会社が依存するシステムの構成に関して:
GDPR第5条(1)(c)(データ最小化原則)および第25条GDPR(設計上およびデフォルト原則によるプライバシー)は、Foofinho社が依存するシステムが、注文の取り扱いに関するすべてのデータを収集および保存し、認可された事業者が管理者と顧客の両方のシステムによって収集されたデータを共同で同時に使用できるように構成されていたため、違法であると判示された。
さらに、チャットと電子メールの管理システムは、各オペレータが直接、それ以上の手順が必要な場合は、ライダーと交換されたチャットや電子メールの内容にアクセスできるように構成されていた。注意点として、詳細な情報を含むライダーのデータへのフルアクセスを可能にするプロファイルに基づいて、同社が当該システムにアクセスすることを許可されたエンティティはかなりの数あった。
(d) 実施されているセキュリティ対策について:
GDPR第32条「到達水準、実施の管理費用、取扱いの性質、範囲、文脈及び目的、並びに引き起こされる自然人の権利及び自由に関する様々な可能性及び重大性のリスクを考慮し、管理者及び取扱者は、保護レベルをリスクに見合ったものにするため、適切な技術的及び組織的対策を実施しなければならない。
Foodinhoは2016年のイタリアでの事業開始から、少なくとも、ライダーが排出するタスクの広い範囲に関連して、かなりの数のシステムオペレータによるかなりの数の個人データへのアクセスを可能にするために、少なくともいわゆる都市許可の活性化まで、システムが設立から構成されて以来、GDPR違反してきた。
これは、「個人データへの紛失、改ざん、不正な開示、または偶発的または違法なアクセス」による事実上のリスクを考慮して、「システムの機密性、完全性、可用性、および回復性」を恒久的に確保することを可能にしなかった。
(e) DPIA(データ保護影響評価(Data Protection Impact Assessment)、及び処理がEU. 規則2016/679の目的に照らして「高度のリスクをもたらす可能性」があるかを決定する)の必要性について:
GDPR第35条は、会社が実施した処理以降に侵害されたとされた。-かなりの数のデータ主体に関連するさまざまな性質の大量のデータに関係し、需要と供給を一致させるアルゴリズムに依存するデジタルプラットフォームを介して実行されたのである。本質的に明らかに革新的であり、データ保護の影響評価を実施する義務の範囲内にあった。展開されたテクノロジーの革新的な性質、したがって会社が実行する活動の本質は、まず、複雑なアルゴリズムに基づいて操作されるデジタルプラットフォームを通じて労働力も管理されているという事実に基づく。
実際、これらのアルゴリズムの機能は部分的にしか開示されていない。第二に、依存するテクノロジーの革新的な機能は、プロファイリングを含む自動処理の使用にある。これは、地理位置情報を含むさまざまなデータの処理のためにデータ主体に大きな影響を与え、その結果、一部のライダーが仕事の機会から除外されたのである。
(f) プロファイリングを含む自動処理について:
は、Foodinhpはいわゆる「エクセレンス・システム」の枠組み内と注文割り当てシステム(「Jarvis」(注5)と呼ばれる)の一部の両方で、プロファイリングを含む自動処理アクティビティを実行したためにGDPR第22条(3)により違法とされた。
当事者間の契約の履行に必要な特定の処理に適用されるGDPR第22条で規定された「データ主体の権利と自由および正当な利益を保護するための措置、少なくとも彼または彼女の見解を表明し、決定に異議を唱えるために人間の介入を得る権利(…)」の;適用除外の1つ(第22条(2)(a)GDPRを参照)が、Foodinho社が適切に実施したようには見えない。
(g) DPOの連絡先の詳細の伝達について:
2020年7月1日までにGaranteのウェブサイトで利用可能になったアドホック・オンライン手順を介して、FoodinhoがグループレベルのDPOの連絡先の詳細をイタリアのSAに伝達したため、GDPR第37条(7)違反とされた。
(h)処理活動の記録について:
GDPR第30条(1)、(a)、(b)、(c)、(f)、および(g)は、記録に個人データのいくつかのカテゴリーに関する情報が含まれていないことが立証されたため、違法と判断された。保存期間に関する具体的な情報はなかった。 GDPR第32条(1)で言及されている技術的および組織的なセキュリティ対策の一般的な説明もなかった。そして最後に、レコードは変更履歴を追跡することを許可しなかった。
(i.) 処理の合法性について:
ライダーの個人データが関連する雇用主の一部としてFoodinho社によって処理されたため、GDPR第5条(1)(a)、GDPR第88条、および「イタリアデータ保護法(法令No 196/2003)の第114条(Distsnce Monitoring)に違反するとされた-従業員の遠隔監視を規制する適用される雇用法(1970年5月20日「労働者憲章法(1970年法律300号)」)およびデジタルプラットフォーム等での労働を保護する法典(2015年6月15日の立法令(legislative degree)第81号)等従業員関係関連するイタリア法に違反するとされた。
上記の違反を発見し、GDPR第58条(2)項に規定基づく是正権限、および当面の事件の特定の状況を考慮して、Garanteは会社に処理業務を以下に関する是正を命じる:
①情報通知、処理操作の記録、およびDPIAを含む文書の提出。ここで参照されている処理操作間の一貫性も確保する(GDPR第58条(2))。
②処理されたデータの保存期間の指定(第58条(2)(d));
③自動化されたものに関して、データ主体の権利、基本的な自由および正当な利益、少なくとも管理者の側で人間の介入を取得し、彼または彼女の見解を表明し、決定に異議を唱える権利を保護するための適切な措置プロファイリングを含むプラットフォームを介して実行される処理を命じる(第58条(2)(d));
④アルゴリズム・システムの結果の公平性と正確性を定期的にチェックするための適切な手段を命じる。これは、エラーのリスクを最小限に抑え、差別の禁止に関する法令No81 / 2015のセクション47-dに準拠するためである。プラットフォームへのアクセスとプラットフォームからの除外(GDPR第58条(2)(d))を含む。
⑤ フィードバックベースの評判メカニズムの不適切および/または差別的な適用を防ぐことができる取り決めを導入するための適切な措置を命じる。この評価は、スコアを計算するためのフィードバック情報の使用に関して、アルゴリズムが変更されるたびに実行する必要がある(第58条(2)(d))。
⑥個々のケースで割り当てられたタスクを考慮して、さまざまなデータカテゴリへのアクセスを許可されたエンティティに関する設計およびデフォルトの原則による最小化とプライバシーの適用を命じる(第58条(2)(d))。
⑦ 1970年5月20日の法律第300号の第4条(1)(GDPR第58条(2)(d))に記載されている規定への準拠を命じる。
GDPR第83条に基づく是正措置に加えて、個々のケースの状況(GDPR第58条(2)(i))を考慮して、260万ユーロの行政罰金が科された。
3.Covington & Burling LLP「イタリアの監督当局は、パフォーマンス管理アルゴリズムの使用をめぐってFoodinhoに罰金を科す」からの補足説明
Garanteはその決定において、1つは、「エクセレンシー・システム(excellence system)」の枠組みの中で、もう 1 つは、"Jarvis" と呼ばれる内部アルゴリズムを使用して注文を割り当てるシステムの一部として使用したことすなわちライダーに対する不公正な割り当てシステムを問題視した。
【Garanteの命令】から一部抜粋、仮訳
「エクセレンシー・システム」は、Foodinhoがライダー(通常は1時間のタイムスロット)に配達スロットを割り当てるのに使用する内部スコアリング・システムである。Foodinhoは「同システム」を通じて各ライダーにスコアを割り当てる。より高いスコアを持つライダーは、配信スロットの割り当てで優先される(仕事量が増える=収入増)。実際には、利用可能なすべての配達スロットがすでに「より優れた」ライダーによって取り上げられた場合、これは「あまり優秀でない」ライダーをスロット割り当てから除外することになる。「優秀スコア」は、主に顧客やビジネスパートナーからのフィードバックと配送率に基づいて、自動化された数式を通じて割り当てられる。
しかし、否定的なフィードバックは肯定的なフィードバックよりも重みを運び、システムは特定の配達しきい値に達しないライダーにペナルティが科される。
注文をライダーに割り当てるアルゴリズム(”Jarvis”)は、GPSデバイスから取得したライダーの地理的位置、預かった場所、配達先住所、特定の注文要件、ライダーが使用する車両の種類などのデータを使用する。Jarvis はこのデータを処理し、完全に自動化されたベースで注文を割り当てる。しかし、Foodinhoは、このアルゴリズムが優れたシステムとどのように相互作用するかにつき正確にGaranteに明らかにしなかった。
Garanteは、Foodinhoが以下の理由によりGDPRの第22条(3)に違反したと判断した。
第一に、Foodinhoは、プロのパフォーマンス、行動、位置と動きの側面を分析または予測することによって、自動意思決定のみに基づいてライダーに関する決定を下したからである。このデータに基づいて行われた決定は、一部のライダーを仕事の機会(すなわち、配達スロットの割り当て)から除外するなど、ライダーの仕事に大きな影響を与えた。
次に、Foodinhoは、ライダーが自分の権利を行使することを可能にする措置(例えば、チャットや電子メールなどの専用チャンネルの活性化)を採用しておらず、そのような権利を行使する可能性をライダーに知らせなかった。
最後に、Foodinhoは、アルゴリズム・システムの結果の正確性を定期的に検証することを目的とした技術的および組織的な措置を採用しておらず、また、追求された目的に関連してこのシステムで使用されるデータの正確性、関連性、妥当性を採用していなかった。
またさらに、Foodinhoは、スコアリングシステム(つまり、エクセレンシー・システム)の両方の文脈で歪んだまたは差別的な影響のリスクを減らすことを目的とした措置すなわち1)フィードバックが総スコアの20%を占める - と注文割り当てシステム(すなわち、Jarvis) - ライダーは、低または散発的な配達の場合に少ない作業機会を受け取ることにつながった。
4.2020年1月24日、イタリア最高裁判所(Corte Suprema di Cassazione)は、独立した請負業者としてのライダーの地位の明確化判決
2020年1月24日、イタリア最高裁判所(Corte Suprema di Cassazione)は、独立した請負業者としてのライダーの地位を明確にするが、通常、彼らの弱い経済的地位、すなわち健康と安全、休暇、労働時間および給与を考慮して従業員に与えられる特定の保護を受ける権利を明らかにする判決No.1663/2020 を公表した。(注6)
同裁判所は、トリノ控訴裁判所の2019年2月4日の決定の最終的な結果を遵守し、労働者によって個人的に行われ、サービスプロバイダーによって組織された自律性とサービスの継続性を特徴とする協力を指した。
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(注1)パフォーマンス・アルゴリズムとは、価格結合アルゴリズムと継続的な取引マッチング・アルゴリズムが、(i)ソリューションを見つけるプロセスの信頼性を確保し、(ii)経済的余剰を最大化し、(iii)適切なレベルの再現性とスケーラビリティを確保する能力を意味する。(Law Insider の解説 を抜粋、仮訳)
(注2)スマートフォンのアプリケーションを通して、サービスの利用者と提供者をマッチングするビジネスモデルで営む企業。輸送(タクシー配車)、配達(料理・食品等のデリバリー)といった分野で普及している。こうしたサービスに従事する者は「ギグ・ワーカー」といわれる。企業は「ギグ・ワーカー」を雇用しているわけではなく、「個人請負」である人たちをサービス利用者と結びつける基盤(プラットフォーム)を与えているとの立場をとっている。 (独立行政法人労働政策研究・研修機構 「ギグ・ワーカーは個人請負」 ―カリフォルニア州住民投票で賛成多数」から一部抜粋)
(注3)GDPRhubの運営主体は”NOYB”である。HPを仮訳する。
NOYB – European Center for Digital Rights(noybと呼ばれ、「あなたには関係ない(none of your business)」)は、オーストリアのウィーンに拠点を置く非営利団体で、汎ヨーロッパに焦点を当てて2017年に設立された。 NOYBは、オーストリアの弁護士でプライバシー保護活動家のMax Schrems等によって共同設立され、一般データ保護規則(GDPR)、提案されているeプライバシー規則、および一般的な情報プライバシーをサポートする戦略的な訴訟やメディアイニシアチブの立ち上げを目指している。 それは支援メンバーによって年間25万ユーロ(約3250万円)の寄付を集め、現在、NOYBは3,500人以上の支援メンバーによって資金提供を受けている。
(注4) GDPRhubサイトを仮訳する。
GDPRhubは、GDPR関連の意思決定と知識を備えたWiki(情報の集積に便利なウェブ・プログラムの形態。一般のウェブサイトと同様に閲覧できるほか、誰でも手軽に内容を追加・編集でき、編集過程の全バージョンが保存される。代表例はWikipedia)であり、誰でもヨーロッパ全体でGDPRの洞察を見つけて共有できる。
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(注5)”Jarvis”はNVIDIAが開発している対話型AIシステムである。
(注6)イタリア最高裁の判決検索につきわが国ではまともな解説はない。参考までに手順を追って解説する。
①Sentenze Web ( http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/)を開く
② Riferimenti normativiに”被告名”Foodinho”を入力する。
以下の画面が出る
下の判決が探していた判決である。このPDFファイルをクリックする。
判決原本が表示される(http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200124/snciv@sL0@a2020@n01663@tS.clean.pdf)
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このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。
3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。
このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。
なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。
本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材→解析・補足作業→リンク・翻訳作業→ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。
4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。
その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。
他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。
5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。
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