Last Updated : March 4, 2021
2009年10月6日に欧州委員会の「情報社会とメデイア担当委員(the European Commission in charge of Information Society and Media)」ヴィヴィアン・レディング氏(Viviane Reding)が「インターネットと欧州のデジタル戦略に関する近未来の課題(The Future of the Internet and Europe’s Digital Agenda)」と題する討議を立ち上げた。
Viviane Reding氏
わが国でもインターネット社会の近未来課題として「ソーシャル・ネットワーク(web 2.0)」、「クラウド・コンピュータ」や「3Dやヴァーチャル社会」等が一般新聞にも紹介され始めている。しかし、プライバシー保護やセキュリティの視点から論じたものが多く、インターネットの限界を見据え、デジタル社会の「通信・放送」といった観点から本格的に論じたものはまだ数少ないのが現実である。同氏は、特にEU加盟国の電気通信監督機関の取組み課題という観点から本格的に論じ、例えばEU内の携帯電話会社によるVoIPのブロッキングの実態という具体的に踏み込んだ課題を提起するとともに「インターネットの中立性確保や通信量の限界」さらに「本のデジタル化」「デジタル・コンテンツの主導」等というICTの理念や新たな課題を立法論と併せ論じたものであり、欧米では多くの専門メディアで紹介されている。
本ブログで取り上げた背景は、単なる翻訳作業ではなく同氏の提起している欧州内での政策議論の背景や事実関係を正確に理解できるよう筆者なりに注書きで補強する目的で取り上げたものである。細部に誤解等があろうが関係者による補正の指摘があればなお望ましい。
なお、わが国の通信・放送委員会(日本版FCC)構想が新たな論議を呼ぶであろうことはいうまでもないが、FCCやFTC(証券取引委員会)等欧米の「委員会制度」の導入の前提として中央官庁の機能からの独立性の前提等正確な機能分析が必要であり、この問題は別途解説したい。(筆者注1)
今回は、2回に分けて掲載する。
1.序論
現存の人々の記憶にある限り最悪の金融経営、失業率が引続き上がる等経済危機がEUや家族に対し極めて破壊的な影響を持ち続けている。2008年11月26日に欧州委員会が提案した欧州経済回復計画(A European Economic Recovery Plan)(筆者注2)の中心にあるのは「迅速な投資の必要性(smart investment)」である。私はこの「未来への投資」の意味するところは、すなわちEUが景気後退に続く成長段階に入るためにその位置に到達することを保証することにあると思う。従って、おそらく将来の成長と生産性の基盤を形成するための迅速な投資が最も重要な分野であるが故に、本日のフォーラムにおいてEUのデジタル戦略の近未来について討議することは極めてタイムリーなことである。
2.インターネットの近未来
過去10年以内にインターネット(以下「ネット」という)は新たな技術装置(novel technical gadget)の利用から先進国の経済システムの中核に成長した。これはネットが持つ水平的な本質すなわちどこでも使え、産業界全体を通じ、ビジネスやレジャーという分野を問わず経済、社会面で利用されていることにある。従って、EUや米国の双方において生産性向上の半分以上の原動力となった。ネットは情報・通信技術を通じビジネスや経済の広い範囲さらに市民や消費者にとっての社会的利益をもたらすメディアである。
我々がすでに理解しているとおり、ネットの成長は目を見張るものがあるが、単なる成長だけではなく「変化」し続けるのである。ネットは本来コミュニティの専門ユーザーのためのコンピュータ・システム間の情報仲介を意図して設計されたものであり、無限に増加するユーザー数、アプリケーションやビジネス・モデルに耐えられないという本質を持つ。
ネットの構造的な制約・限界はますます世界中で認識され、ネットの近未来は世界中のICT政策協議の主要テーマとなっている。最近開催された「インターネット経済の未来(the Future of the Internet Economy)」と題するOECD閣僚会議(OECD Ministerial Conference) (筆者注3)において、OECD加盟国は社会・経済的重要性に鑑みてアプリケーション開発およびネットをより堅固、多用途化する戦略を支援し、かつ新しい活用を包含・最適化した統治モデルに合致した準備を支援するという取組み課題を再確認した。
欧州委員会は政策方針立案と研究への資金援助の双方において支援を行ってきた。後で政策方針について言及するが、まず初めにネットの未来の調査・開発(R&D)に関するEUの筆者注4)について説明したい。第7次フレームワーク計画のICTプログラム (筆者注5)は2年以上にわたり約9億第7次フレームワーク計画(the 7th Framework Programme) (ユーロ(約1,188億円)をもってネットの近未来のさまざまな側面を目指すICTプロジェクトの最適管理(portfolio)を現在支援している。ICT研究の中でネットの近未来研究は2011年から2013年の極めて優先度の高いテーマとして残されている。
近未来のネットのR&Dは、とりわけソーシャル・ネットワーク(web 2.0)、セキュリティやプライバシー問題、可動性やブロードバンド接続ニーズ、「モノのインターネット(Internet of Things)」(筆者注6)、分配型サーバー・ファーム(サービスのクラウド・コンピューティング)および新しく膨大な形式・量を持つコンテンツ(3Dやヴァーチャル世界)の出現でさらに駆り立てられている。
これらの開発は、ネットのインフラストラクチャーの容量の膨大な増加を必要とする。ネットのトラフィック量は年間60%増加しており、可動式端末についていえば成長率は年間100%である。これに対応して、ネットの通信量の優先付け技術(traffic prioritization techniques)はネットワーク容量を最適化するとともに過密による混乱を回避するため開発されている。しかしながら、一部の通信量を優先させることは残りの通信部分を制限することになり、特に競争上の影響に関し慎重な対応を保持することが不可欠といえる。
欧州委員会は、EU内におけるインターネットが公正な競争と消費者がその利益を理解できるようオープンかつ政治的 (筆者注7)に中立な特性の保持を最優先する。
一般的にみてヨーロッパの消費者とプロバイダーは、今まさにその議論が始まった米国に比べネットの中立性に関し全体的に見て比較的良い位置にあるように思う。これは競争促進的な(pro-competitive)EUの監督・規制のおかげでヨーロッパの消費者は強引に規制解除された米国の通信市場に比べ、サービス・プロバーダーをより競争的に利用することが可能となっているからである。すなわち欧州委員会と加盟国の通信規制機関は、過去数年間消費者の申出内容をより透明にし、かつ段階的に競争を強化することにより競争的通信市場を共同して開発することを保証してきた。
しかしながら、我々が市場と技術開発の間の過程において起こりうるインターネットの中立性における新たな脅威に対し非常に用心深くとらえる多くの理由がある。
EUの数カ国の携帯電話会社によるVoIPサービスのブロッキングや通信差別(discrimination)がその例である。これは、2007年11月13日の欧州議会において本委員会が提案し現在欧州議会(Parliament)およびEU理事会(the Council)で最終合意(立法化)される予定の「電気通信パーケージ(Telecoms Package)」(筆者注8)改革の背景である。この改革の実現により、EUの電気通信市場における消費者にとっての競争性や市場力がより強化されるとともに非競争的な行動(このEU競争法上の手段についてはすでにEC条約(ローマ条約 (筆者注9))第81条、第82条により規制されている)(筆者注10) に対し追加的安全策を提供することが可能となる。
加盟国の通信監督機関は、とりわけエンドユーザーがアクセスや情報の配信を受けもしくは自らの選択権にもとづきアプリケーションやサービスを実行できる能力の促進を求められるといえる。このことはEUにおけるネットの「中立特性」の強化に貢献するであろう。
競争的な力のみではネットの開放の安全保障に不十分な場合、当該加盟国の通信監督機関はEU電気通信改革の下で、ネットワーク送信サービス(EUの電子通信ネットワークの普遍的サービスと消費者の権利に関する指令により(ユニバーサル・サービス指令 (筆者注11)第22条第3項)) (筆者注12)その最小限の品質を設定することで市場への介入が可能になるであろう。これは消費者と向い合った新しい透明性要求によって支援されることになろう(第21条および第22条)。
モバイルのブロードバンド・ネットワークにおけるVoIPのブロックの例に関し、2009年7月1日発効の第2次EU Roaming Regulation (筆者注13)はWiFi、VoIPやInstant Messaging Services等の代替手段の利用や技術の出現について何ら障害となってはならない。従って、ネットの中立性を支持するこれらの改革はしばしば過小評価されるが、電気通信改革や欧州議会議員にとって非常に重要な点であるだけでなく、多くの欧州議会の大臣は同Regulationの立法過程における対応に関する電気通信パッケージの言い回しにおいて強調することがふさわしいと見ている。
私は中立性を高めるためこれらの新しいツールをうまく利用すべきであると考える。私自身一部の携帯電話会社がVoIPのブロッキングを継続しているケースに関し、この根拠に基づき行動する用意がある点を述べている。さらに、私は2010年に本委員会がこれらの新しい道具をいかにうまく利用するか広い視点から論議が深まることを期待する。
新しい電気通信パッケージはネットの中立性につきかなり体力を労して応えている。しかしながら、私は技術と規制がこの数年さらに発展することも知っている。そして、私はネットの中立性に関し本当の脅威が来たときは常にその防御の最前線に立つと考えている。
あなた方は、私および欧州委員会が全体として緊密な精査に基づく開発を維持しかつ欧州議会やEU理事会に対しネットの中立性を実施する状態につき定期的な報告をあてにすることが出来る。
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(筆者注1) 本原稿の執筆中に、筆者が参加しているデスカッション・グループ:ハーバード大学ロースクールの “The Berkman Center for Internet & Society”がFCCの研究委託に基づきとりまとめた報告書「次世代の接続性:世界におけるブロードバンド・インターネットの変遷と政策(Next Generation Connectivity: A review of broadband Internet transitions and policy from around the world)第一次草案」(全232頁)が公表され、FCCが広く意見(パブリック・コメント:期限11月16日)を求めている旨のレターが同センターより筆者の手元に届いた(10月15日付のロイター通信もこの件を報じている)。筆者としてもレディング氏が今回投げかけた課題とともに各国のオープン・アクセスの確保やブロードバンドの競争政策について別途の詳細な検討が必要であると考える。
(筆者注2)同委員の問題提起を正確に理解するためには“A European Economic Recovery Plan”(欧州委員会2008年11月26日提案、 2008年12月11~12日の欧州理事会(EU首脳会議)採択)”の閲覧が必須である。総務省の以下の資料もある
■2009~2010年の2年間で2000億€(加盟国負担1700億€、EU予算・欧州投資銀行(EIB)予算300億€*)。(*EIB:156億€、EU 予算:144億€)
■2008年12月12日欧州理事会において合意。今後、予算案が欧州議会において審議予定。
■2009年3月、欧州委員会は進捗状況調査を公表予定。
■エネルギー供給やブロードバンド環境改善のために、EU予算の未使用剰余金(本来は農業分野に充当)を転用し50億€(2009~2010)支出。(ブロードバンドインフラ整備に当てられる額は10億€。)
■使途を自由に決定できる21億€の調査研究予算(既存予算の使途振替)は、グリーンカー構想、エネルギー効率建築、未来の工場構想、超高速インターネットに配分。
総務省「ICTビジョン懇談会(第2回)」平成21年1月27日(火)開催参考資料3「主要国における最近の経済対策(概要)」より抜粋。ただし、この要約資料は同懇談会の性格からEU委員会が提案した計画の本来の主旨・全体像を網羅したものではない。正確な理解のためにはJETROブリュッセルセンターがまとめた「EUの景気対策~欧州経済回復計画の概要」の閲覧を薦めるし、その内容を理解していないと同委員の主張の背景・根拠が理解できない。
(筆者注3)「インターネット経済の未来(A Future of the Internet Economy)」と題するOECD閣僚会議は2008年6月17~18日韓国ソウルで開催された。その結果は「韓国宣言(THE SEOUL DECLARATION FOR THE FUTURE OF THE INTERNET ECONOMY)」としてまとめられている。
(筆者注4) わが国で EUの第7 次フレームワーク計画について解説した資料としては、駐日欧州委員会代表部サイト、新エネルギー・産業技術総合開発機構のサイト等があげられる。EU加盟国間の共同研究活動,欧州研究評議会(European Research Council:ERC)を通して実施される基礎的研究,人材の流動性の促進,「知」に基盤を置く地域や中小企業の支援,この4つの助成を行うものである。いずれにしても時々刻々と変化しているので欧州委員会の当該サイトで最新情報のチェックが重要である。
(筆者注5)EUの研究会発情報サービスである“Community Research and Development Information Service-CORDIS”はテーマ別に分類されナビゲーションがしやすくしてある。すなわち①農業と食糧供給(agriculture and Food supply)、②生物学と医薬(biology and medicine)、③エネルギー(energy)、④環境と気候(environment and climate)、⑤産業と産業技術(industry and industrial technology)、⑥情報通信技術(information and communication)、⑦実地研究(research in practice)、⑧研究成果の出力(research outputs)、⑨社会経済的な関心(social and economic concerns)、⑩輸送と建設(transport and construction)である。
(筆者注6) 東京大学大学院情報学環教授の坂村健氏の2009年7月5日の毎日新聞での説明によると“Internet of Things”とはモノを結ぶインターネットのような次世代環境である。EUの“7th Framwork Programme”のcasagras project で検討されており、わが国でいうユビキタスのような概念であるとある。わが国の調査研究機関でも取組んでいる例がある。しかし、一般向にはこのような説明でよかろうが、わが国のICT関係者は満足できまい。筆者なりにEUの“CORDIS”サイトから調べてみた。簡単にいうと“CASAGRAS(Coordination and support action for global RFID-related activities and standardisation)”とは「インターネット・ネットワークを介したグローバルなRFID関連の活動と標準化に関する調整と支援活動」のことである。本プロジェクトにはわが国(坂村教授がメンバーである)を始め中国、フランス、ドイツ、韓国、イギリス、米国が参加している。その活動の経緯については“CORDIS”や“CASAGRAS”最終報告等を参照されたい。いずれにしても従来取り上げられてきたインターネットの利用概念とは異なるものであり、研究に値するテーマと言えよう。
(筆者注7) ここで言う「政治的」とは狭義の政治的という意味ではない。後述するとおり、現政権や特定の事業者への批判的意見も含まれるし、実際筆者も総合セキュリティソフトを利用していてなぜアクセス禁止メッセージが出るのか判断に迷うケースがある。このブロック問題はEUだけでなく筆者がディスカッション・メンバーとなっている米国人権擁護団体Center for Democracy & Technology:CDTの最新情報で実際経験済である。
(筆者注8) “Telecoms Reform Package” とは2007年11月13日レデイング氏が欧州議会に初めて提案した「2002年EU電気通信規則」改正による電気通信改革のことである。EUの単一市場化を目指すとともに、競争を促進することによって、消費者により有利な市場として市場を活性化をするため、特に高速無線ブロードバンド市場の活性化を目的としている。
また、レディング氏は2008年6月12日のEU電気通信閣僚会議の後、EUの電気通信改革の背景や具体的進め方について整理している。併せて読まれたい。
なお、本原稿を執筆中、2008年1月に情報通信研究所特別研究員本間雅雄氏がまとめたレポート「欧州委員会、テレコム市場改革プランを採択」を読んだ。EU内や米国の議論も踏まえまとめられているが、体系的・専門的に整理された内容とは思えない。
(筆者注9) 「ローマ条約」とは、欧州経済共同体 (EEC) 設立に関する、フランス、西ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダおよびルクセンブルグが1957年3月25日にローマで調印、1958年1月1日に発効した「欧州経済共同体設立条約 (Treaty establishing the European Economic Community) 」(1993年11月に発効したマーストリヒト条約により、他の事項とともに共同体と条約両方の名称から"経済"を除去する修正を受けた。この結果「欧州共同体設立条約」または「EC条約」と呼ばれている)および同日調印された「欧州原子力共同体(Treaty establishing the European Atomic Energy Community:EURATOM)」とあわせと総称として「ローマ条約」といわれる。
(筆者注10) EU競争法は市場の統合と消費者の保護を主要な目的とし、競争法違反規制と企業集中規制の2分野から成っている。競争法違反はEC条約(ローマ条約、1958年発効)第81条(anti-competitive agreements)、第82条(abuse of dominant positions)により規制されている。(国立国会図書館「レファレンス」2005年5月号高澤美有紀「EU競争法の改正―執行手続の強化と分権化」)から一部抜粋。
(筆者注11)「EUの電気通信分野のユニバーサル指令」をはじめとする「サービス指令」についてはジェトロが2007年7月「 サービス分野の市場統合とサービス指令(EU)」で制定の経緯や内容について詳しく解説しており、その中(12~13頁)で電気通信分野について解説されている。すなわち「電気通信ネットワークおよびサービスの共通規制枠組みに関する2002年3月7日付欧州議会および理事会指令2002/21/EC」により、電気通信関連の新たな規制枠組みができた。同枠組み指令は、「認証指令」、「アクセス指令」、「ユニバーサル指令」 、「プライバシーと電子通信に関する指令」の4つの指令とともに電子通信セクターの競争力を高め既成の電気通信に関する法的枠組みを改善することを目的とした電気通信規制パッケージを構成している。同枠組み指令は、2002年4月24日に発効し、2003年7月24日までに加盟国で国内法制化することが規定された。」
(筆者注12) Reding 氏のEU原稿では第22条第3項とあるが現行ユニバーサル指令の原本に当たったが第3項はない。このため昨年10月にメールのやり取りをしているReding氏の担当秘書役Francoise Mingelbier氏に改めて照会メールを送ったところ、約3時間後にReding氏のスポークスマンMartin Selmayr氏にかわり同氏より回答が来た。参考までにその回答要旨を簡単に説明しておく。
「第22条第3項は加盟国の電気通信監督機関による中立性保証条項で現在欧州議会やEU理事会において最終審議中であり、その回答に第3項案が添付されていた。レディング氏がスピーチ中に引用したのはそのことである。また、委員会は現在そのような条項(ガイドライン等)の追加が国際通信市場にとって新たな障害となりうるかにつき欧州電気通信規制機関(the Body of European Regulators in Telecom:BERT)に意見具申中である。」
筆者にとって以外に早い回答であったが、欧米の場合、このように質問の意義に応じ迅速な回答が来るのが通常である。国際的知識人の良識を感じた。
(筆者注13) “International Roaming”について説明しておく。EUのウェブサイトの説明によると国際ローミングとは、ローミングサービスの一つ。契約している国内通信事業者のサービスを、海外の提携事業者の設備を利用して受けられるようにすること。また、そのようなサービスをいう。インターネット接続サービスや携帯電話などで提供されている。DDIやIDOの携帯電話であるcdmaOne(CDMA(Code Division Multiple Access)方式を使用したデジタル携帯電話システムで米国CDG(CDMA Development Group)の登録商標)は世界的な規格であり、海外でも多くの事業者がcdmaOneによるサービスを提供しているため、多くの国でローミングサービスを受けることができる。
〔参照URL〕
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/446&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/news/science/071113_1_en.htm
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