はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

事故と相続

2019-09-16 11:51:18 | 日記

みなさんこんにちは。

東京オリンピックマラソン代表決定戦、家で観戦しました。

ほぉ…そう来るか…

気温や湿度、風の情報が乏しいのでなかなか判断できませんがペース速いですね。

このままゴールまで維持できれば(暑いレースと判断して)とんでもないことです。

ラップを取りながらの観戦しますが、CMが…

疲れもあったのでしょうか…

まさかの寝落ちで観戦終了です

あんなに楽しみにしていたのに…

さて、私の親の車にキズが付くようになってきました。

昔は無事故無違反を誇らしげに運転し、いろんな所に連れて行ってもらったものです。

今は正直親の運転する車に乗ると判断力の遅さにイラッとします(おこっちゃダメ

免許の返納をそれとなく促したらさみしそうな表情をしていました。

では、老親が人を轢いたらどうなるのか見ていきましょう。

死亡事故の場合、特別な事情がないかぎり加害者はほぼ逮捕されます。

親が勾留されれば、面会や弁護士の手配に奔走しなければなりません。

また、示談が成立すれば刑事の量刑も軽くなる傾向があるため、親の代わりに被害者や遺族への直接の謝罪が必要となることも。

門前払いされるケースも多く、精神的に疲弊します。

さらに怖いのは民事責任です。

たとえば民事で1億円の損害賠償責任を負ったとしましょう。

親は年金暮らしで、賠償金を払いたくても払えません。

自己破産があるじゃないか

破産法第253条1項で、「悪意で加えた不法行為」や「故意や重い過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為」に基づく損害賠償債務は免責されないことが定められています。

飲酒運転や無免許による事故は当然、免責されません。

高齢者講習で問題が見つかったのに免許を返納せず事故を起こした場合も、重過失があったと判断される可能性が高いです。

子に直接影響が出るのは、親が損害賠償を払い終える前に死亡したときです。

損害賠償債務は相続の対象で、親が亡くなれば相続人が引き継ぎます。

相続放棄があるじゃないか

債務だけを放棄することはできず、放棄するならプラスの財産の相続も諦める必要があります。

親の財産と関係のない生活をしているなら放棄しても問題ありませんが、親名義や共同名義の家で暮らしているようなケースでは、それも困難です。

相続放棄できる場合も、親戚との関係に注意が必要です。

子が相続を放棄すれば、相続順位に従って相続人は親の親(祖父母)、あるいは親の兄弟姉妹(おじ、おば)に移ります。

祖父母が故人で子が相続を放棄すれば、債務はおじやおばに。

おじやおばが故人なら、その子であるいとこが代襲相続で債務を引き継ぎます。

ちなみに債務を特定の相続人に寄せるのも不可です。

たとえば「長男が家を継ぐから債務も長男に」と相続人の間で取り決めることは可能ですが、債権者である被害者にはその取り決めは関係がなく、次男も損害賠償の支払いを求められたら応じなくてはいけません。

起こしたくて事故を起こす人はいないでしょうが、防ぐという観点も重要になってきます。

よし、親にポルシェ乗ってもらって、免許の返納を勧めよう

コメント
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