22日の東京地裁判決から。
大多数の国民が原告となり得る影響の大きな事案。どういう判断になるか注目されていました。この問題は、まだまだ、あとを引きそうです。
(東京新聞から抜粋)
固定電話に新規加入する際に「電話加入権」の名目で支払った料金が半額に引き下げられ、財産権を侵害されたとして、福井市の通信機器レンタル会社などが、国やNTTなどに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、請求を退けた。
秋吉仁美裁判長は、最初に支払うのは、NTT側の主張に沿って回線設備などを整備するための「施設設置負担金」と指摘。「電話加入権は加入電話の提供を受ける権利。施設設置負担金とは異なる概念で、同額の金銭価値が保証される金銭債権ではない」と判断した。
同様に引き下げを不当とする訴訟で初の判決。原告は、レンタル会社代表取締役が代表を務める「全国民の電話加入権財産の損害賠償を求める会」の呼び掛けに応じた全国の約170の個人や法人。
大多数の国民が原告となり得る影響の大きな事案。どういう判断になるか注目されていました。この問題は、まだまだ、あとを引きそうです。
(東京新聞から抜粋)
固定電話に新規加入する際に「電話加入権」の名目で支払った料金が半額に引き下げられ、財産権を侵害されたとして、福井市の通信機器レンタル会社などが、国やNTTなどに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、請求を退けた。
秋吉仁美裁判長は、最初に支払うのは、NTT側の主張に沿って回線設備などを整備するための「施設設置負担金」と指摘。「電話加入権は加入電話の提供を受ける権利。施設設置負担金とは異なる概念で、同額の金銭価値が保証される金銭債権ではない」と判断した。
同様に引き下げを不当とする訴訟で初の判決。原告は、レンタル会社代表取締役が代表を務める「全国民の電話加入権財産の損害賠償を求める会」の呼び掛けに応じた全国の約170の個人や法人。