弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になって原告になった竹内浩史のどどいつ集

「満20歳」と 「成年」までは 意味が同じと 限らない

2008年02月20日 20時25分13秒 | 未分類
離婚訴訟で、未成年の子の養育費の支払の終期をいつにするか。
私は、判決では原則として「成年に達するまで」としている。
子が未成年であるからこそ、親権者となる一方の親が監護養育し、自らの名義で、他方の親に養育費を請求する根拠があると考えるからである。
確かに「大学卒業まで」とか「満22歳に達するまで」請求したい気持ちも分かるが、子が成年に達すればもはや親権者ではなくなっているのだから、成年に達した子が自ら、扶養料等として請求するのが筋であろう。
もちろん、和解や調停で、終期を合意して定めるのは全く自由である。
留意した方が良いのは、「満20歳に達するまで」と「成年に達するまで」とでは、将来、意味が違ってきそうだということ。
なぜなら、ここ数年以内に「成年」が18歳に引き下げられる可能性が高いからである。