争点となっている下記条文は、立法当時は内縁関係を指すものであったことは明らか。
私も初見では無理筋の請求かと思ったが、その後、考え直すに至っている。
「合憲的限定解釈」があるのならば、逆方向の「合憲的拡張解釈」も考えられるのではないか。
https://www.chunichi.co.jp/article/839149
下記条文の文言自体に反するわけではない。
昭和五十五年法律第三十六号
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
(抜粋)
第五条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
私も初見では無理筋の請求かと思ったが、その後、考え直すに至っている。
「合憲的限定解釈」があるのならば、逆方向の「合憲的拡張解釈」も考えられるのではないか。
https://www.chunichi.co.jp/article/839149
下記条文の文言自体に反するわけではない。
昭和五十五年法律第三十六号
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
(抜粋)
第五条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)