2006年4月から、医薬品を処方する際の処方箋が変更になりました。そこには、「後発医薬品への変更可」という欄が設けられ、可能な場合には処方をした保険医が署名・捺印をすることになっています。
いわゆる新薬(先発医薬品)には莫大な費用と手続き・時間がかけられています。そのため、投資した資金を回収必要があり、この開発企業に対して、特許(20年間或い5年間の延長あり)を与え、その新薬に対する製造販売の独占、価格設定の自由を認めるのです。しかし、こうした新薬は価格が高く、医療費の高騰にも繋がっているといわれています。そこで、新薬の特許期間が切れた後に、同じ主成分で同じような効用の後発医薬品が他社から多く出されます。これは開発費などがかからないため、安価に販売することができ、医療費の削減に繋がるのではないかと考えられているのです。
まだ他にも理由はあるのですが、こういったことを含めて、処方箋を書いた保険医がたとえ先発医薬品名を記入していたとしても、「後発医薬品への変更可」の欄に署名・捺印をしていれば、後発医薬品へ変更することも可能なのです。
ただ、一般の患者さんはこういったことには疎いと思いますし、肝心の医師も処方箋に署名・捺印することはなかなか無いようです。このジェネリック医薬品が浸透するにはもう少し時間がかかりそうです。