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生活保護、通院交通費の基準明確に…4月から要領改定

2008年03月14日 22時07分31秒 | 障害(福祉)の事
写真:我家の庭先から:アトロルーベンス

って記事がでていました。この改定の原因になった、去年、生活保護受給者の元暴力団組員らが病院に通うための交通費補助制度を悪用して、約2億円を騙し取る事件が発覚したことや無職男性が飛行機代を含む通院交通費として10か月間に約438万円を受給なんて、飛んでもない不正請求の件があったからですが・・・

いくら法律上問題が無いとは言え、市民感覚から言えば、異常ですよね。こんなケースを放置するなんて、普通の感覚では考えられないこと。役所って、やはり、ぬくぬくの危機感も無い殿様商売なんでしょうか・・・。住人の税金を使っているのだから、危機感もって仕事を・・・って、言いたい。会社で言えば、実質赤字経営なのに・・・

異常なケースを異常と思わない経営なんで、会社だったら、首の挿げ替えかも。こんな異常案件は、議会等で説明して、ちゃんと市民に知らせないとね。説明義務の重要性も欠落しているんですね。

ここまで、書きながら、これらの件に関して、役所を全て攻めるわけにはいかないんですよね。法律と言う枠で囲まれ、杓子定規の仕事を求めれているから。そこには、自分の意思を挟む事の出来ない法律用語の世界。しょうがないと言えば、しょうがないのでしょうが・・・でも、個人的には納得いかず・・・

今回、厚生労働省は、通院交通費の支給基準を明確化する方針のようだけど、それに基づき運用する地方の市役所等が過敏反応しなければよいのですが・・・

いつも法律改正や通達によって、実施されるものは、更に厳格的に、一律的に、杓子定規に実施して、反対に締め出されるケースが圧倒的に多い。基本的には弱者救済の場合は、柔軟に運用して頂きたいと常に思う。

今回もこの厳格運営で、制度に頼る必要不可欠な方々が泣かされるケースが数多く出てくる可能性を秘めていると思います。いや、出るでしょう。改定を改定して、また改定と迷路のように広がるのではなくて、最初から窓口を大きくして、360℃見渡せるようにして、柔軟に運営して欲しいと切に願います。

厚生労働省通達:
支給範囲は原則、「災害現場からの緊急搬送」「離島からの搬送」「移動困難な患者の医師の指示による転院」「移植手術をする医師の派遣や臓器の搬送」といった緊急の場合に限定。

 例外として、
〈1〉身体障害により電車・バスの利用が困難で最寄りの医療機関に通院
〈2〉へき地のため最寄りの医療機関でも交通費が高額
〈3〉行政の指導で検診受診
〈4〉医師による往診--といったケースで、原則として福祉事務所管内の医療機関であれば、審査の上、交通費支給を認める。

生活保護実施要領の改訂:
1. 辞退届の提出を強要してはならない
2. 本人の真意によらない辞退届は無効」などと明記

等明記するようですが・・・運営方面ではどう解釈されるのでしょうか?  「生活保護」は、本来財政と区別して考えられるべきところを一緒くたに考えているから尚悪いですよね。

今日の夜は雨なので散歩に行けず、久しぶりに足踏み(ツイスト&シェープ)を700回したら、明日は筋肉痛の予感が・・・するんじゃなかった。

天気:曇り後雨
気温:最低温度:8.7℃ / 最高温度:16.8℃
今日の歩数計:16827歩 / 消費カロリー:499.10Kcal
歩行距離:約10.94km