Cobaringの生涯学習ブログ

食事+αで若返りと健康維持の情報を公開しています。

maternity leave

2013-02-26 20:55:30 | 日記
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★★使用者は、【 6 】週間(多胎妊娠の場合にあっては、【 14 】週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。また、使用者は、原則として、産後【 8 】週間を経過しない女性を就業させてはならない。

※私の前の女房なんざ産んだ次の日から働いていた。
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insecticide and rat poison

2013-02-26 20:37:55 | 日記
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事業者は、【ねずみ、昆虫等】の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに【ねずみ、昆虫等】による被害の状況について、【6月以内ごと】に1回、定期に、統一的に【調査】を実施し、当該【調査】の結果に基づき、【ねずみ、昆虫等】の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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working environment assessment; measurement of working environment

2013-02-26 12:57:02 | 日記
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◆事務室において使用する機械による換気のための設備については、【2月以内ごとに1回】、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

☆中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、【2月以内ごとに1回】、定期に、測定しなければならない。

●空気調和設備の*加湿装置*については、原則として、【1月以内ごとに1回】、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

◇【燃焼器具】を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、【毎日、異常の有無を点検】しなければならない。

♪事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室の【使用開始後所定の時期に1回】、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならない。
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health committee

2013-02-26 12:37:05 | 日記
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★★衛生委員会の【議長以外の委員の*半数*】については、事業場の労働組合又は労働者の【過半数を代表する者の推薦】に基づき指名しなければならない。


※議長以外の全委員ではない
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a periodic medical check‐up

2013-02-26 08:12:58 | 日記
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◯定期健康診断の項目のうち、自覚症状及び他覚症状の有無の検査については省略することができない。

◆定期健康診断の項目のうち、【聴力の検査】は、【35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者】に対しては、【1000ヘルツ及び4000ヘルツの音】について行わなければならないが、その他の年令の者に対しては、医師が適当と認める方法により行うことができる。

☆定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から【3月以内】に、【医師の意見】を聴かなければならない。

♪定期健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、【5年間保存】しなければならない。

★常時50人以上の労働者を使用する事業場で定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を【所轄労働基準監督署長に提出】しなければならない。
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Occupational Health Physician

2013-02-26 08:07:59 | 日記

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◯常時【1000人以上の労働者】を使用する事業場で選任する【産業医は、その事業場に専属の者】でなければならない。

♪常時【3000人を超える労働者】を使用する事業場では、【産業医を2人以上】選任しなければならない。

◆産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、【事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告】をすることができる。

☆産業医の職務には、作業環境の維持管理に関する事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものが含まれる。

★★産業医は、少なくとも毎月1回、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講じなければならない。

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a new employer for manual about safety and health.

2013-02-26 07:34:53 | 日記
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♪雇入れ時の安全衛生教育では、必要とされている教育事項について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

◯3月以内の期間を定めて雇用する労働者についても、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。

◆労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。

☆その事業場の【業種が政令で定めるものに該当するとき】は、新たに職務につくこととなった職長に対し、一定の事項について、安全衛生教育を行わなければならない。
※どんな業種でもということではないことに注意。
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