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◆気積は、設備の占める容積及び【床面から4mをこえる高さにある空間を除き】、【労働者1人について10m3以上】としなければならない。
※60人いたら600m3
◇労働衛生上の有害業務をもたない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が【床面積の1/20以上】であれば換気設備がなくてもよい。
◯普通の作業を常時行う場所の照度は【150ルクス以上】としなければならない。
★事業場に附属する【食堂の炊事従業員】については、【専用の休憩室及び便所】を設けなければならない。
♪労働者を常時就業させる場所の【照明設備については、6月ごとに1回】、定期に、点検を行わなければならない。