o○*.。+o●*.。+o○*.○。ο゜∞◯。◯о○o。..。o○∴‥∵‥∴‥∵‥∴..。o○
♪健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、当該健康診断結果を証する書面の提出があったときは、雇入時の健康診断において、相当する項目を省略することができる。
☆雇入時の健康診断における検査は、省略できる項目はない。
◆定期健康診断における肝機能検査は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
◯【深夜業等の特定業務に常時従事する労働者】に対しては、【6月以内ごとに1回、定期に健康診断】を行わなければならないが、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回行えばよい。
■健康診断の結果に基づいて作成した健康診断個人票は、【5年間保存】しなければならない
♪健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、当該健康診断結果を証する書面の提出があったときは、雇入時の健康診断において、相当する項目を省略することができる。
☆雇入時の健康診断における検査は、省略できる項目はない。
◆定期健康診断における肝機能検査は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
◯【深夜業等の特定業務に常時従事する労働者】に対しては、【6月以内ごとに1回、定期に健康診断】を行わなければならないが、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回行えばよい。
■健康診断の結果に基づいて作成した健康診断個人票は、【5年間保存】しなければならない