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■時間外労働の協定をしていなくても、災害など臨時の必要がある場合や変形労働時間制を採用している場合などには、1日について8時間を超えて労働させることができる。
☆監督又は管理の地位にある者については、労働時間に関する規定が適用されない。
●事業場外において労働時間を算定し難い業務に従事した場合は、所定労働時間労働したものとみなす。
♪フレックスタイム制の清算期間は、1か月以内の期間に限られている。
◇労働時間が8時間を超える場合については、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
■時間外労働の協定をしていなくても、災害など臨時の必要がある場合や変形労働時間制を採用している場合などには、1日について8時間を超えて労働させることができる。
☆監督又は管理の地位にある者については、労働時間に関する規定が適用されない。
●事業場外において労働時間を算定し難い業務に従事した場合は、所定労働時間労働したものとみなす。
♪フレックスタイム制の清算期間は、1か月以内の期間に限られている。
◇労働時間が8時間を超える場合については、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。