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Cobaringの生涯学習ブログ

食事+αで若返りと健康維持の情報を公開しています。

visual display terminal syndrome

2013-02-06 20:04:33 | 日記
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■VDT作業では種々の部位に局所疲労が存在すると同時に、不快感を主とした精神的疲労が存在することに留意する必要がある。


◇ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする。

◯書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。

♪単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分の作業休止時間を設けるようにする。

☆VDT作業による健康障害は、自覚症状が先行して現れる。
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Lighting

2013-02-06 19:45:41 | 日記
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●光源からの光を壁等に反射させて照明する方法を【間接照明】という。

◆作業室全体の明るさは、作業面局所の明るさの【10%以上】になるようにするのが望ましい。※以上です

♪前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、少なくとも30°以上になるようにしなければならない。

★立体視を必要とする作業には、影のできる照明が適している。
(考えりゃわかるよね。)

◇部屋の彩色に当たり、【目の高さから下の壁及び床】は、まぶしさを防ぐため【濁色】にするとよい。
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Overtime rate

2013-02-06 19:23:41 | 日記
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●所定労働時間内であっても、深夜労働には割増賃金を支払わなければならない。

◇時間外労働が深夜に及ぶ場合は、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなければならない。

◆休日労働が1日8時間を超えても、深夜に及ばない場合は休日労働に対する割増賃金のみを支払えばよい。

☆割増賃金の基礎となる賃金に、通勤手当は算入しなくてもよい。

♪賃金が【出来高払制又は歩合制である場合でも】、割増賃金を支払わなければならない。
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overtime work

2013-02-06 08:51:41 | 日記
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◇【監督又は管理の地位】にある者については、【労働時間に関する規定が適用されない】。

★時間外労働の協定をしていなくても、災害など臨時の必要がある場合や変形労働時間制を採用している場合などには、1日について8時間を超えて労働させることができる。

☆労働時間に関する規定の適用については、【事業場を異にする場合】には労働時間を【通算する】。

◆【フレックスタイム制】の清算期間は、【1か月以内】の期間に限られている。

♪労働時間が【8時間を超える場合】については、少なくとも【1時間の休憩】時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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compliance

2013-02-06 08:10:08 | 日記
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◇労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6月に1回、定期的に点検を行わなければならない。

☆労働者を常時従事させる場所の作業面の照度を、精密な作業では300ルクス以上にしなければならない。

●窓その他の開口部の直接外気に向って開放することのできる部分の面積が、常時床面積の20分の1未満である屋内作業場には、換気設備を設けなければならない。

♪常時男性40人、女性5人の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床することのできる休養室を男女別に設けていなくてもよい。

★事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室及び便所を設けなければならない。
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