広報かみす11月1日号にも掲載されている、新築住宅に対する固定資産税の減免制度。
住宅を新築した場合に、その固定資産税の半分が5年間減免されるものですが、この制度の対象者は、①市内に住所を有する当該住宅所有者 ②同一世帯全員に市税の滞納がないこととなっています。
他の減免制度や補助制度などでも、対象者を同様の内容にしているものが多いとは思いますが、今回は固定資産税の減免です。
例えば、神栖市に住んでいた方が、単身赴任でよそに引っ越して住民登録も移動したあと、神栖市に残った家族のために住宅を新築した場合。
その固定資産税は、今後神栖市に入ってくることになり、税収が増える効果がありますが、住宅所有者が市内に住所を有していないので、その方は減免制度の対象外になるものと思います。
このような場合、市に固定資産税の増収効果が得られることを考えれば、①の要件については外しても差し支えないのではないかと思います。
住宅を新築した場合に、その固定資産税の半分が5年間減免されるものですが、この制度の対象者は、①市内に住所を有する当該住宅所有者 ②同一世帯全員に市税の滞納がないこととなっています。
他の減免制度や補助制度などでも、対象者を同様の内容にしているものが多いとは思いますが、今回は固定資産税の減免です。
例えば、神栖市に住んでいた方が、単身赴任でよそに引っ越して住民登録も移動したあと、神栖市に残った家族のために住宅を新築した場合。
その固定資産税は、今後神栖市に入ってくることになり、税収が増える効果がありますが、住宅所有者が市内に住所を有していないので、その方は減免制度の対象外になるものと思います。
このような場合、市に固定資産税の増収効果が得られることを考えれば、①の要件については外しても差し支えないのではないかと思います。