スマホの電池消費が早くなり、アプリの起動も異常があったり、遅かったりしたため、販売店に行き、やっぱり買い換えることになりました。購入から2年11ヶ月・・トホホでした。
さて、明後日にはいわき市議会12月定例会が始まります。昨日、通告していた質問について、執行部にその内容を説明しました。
質問聴取は、質問を通告すると、自分が所属する常任委員会にかかわるどこかの課から質問聴取の担当者が決まり、その担当者が質問に関連する部署を招集して実施されます。
質問内容によっては、複数の部署にまたがることもあるので、思った以上の大人数が集まって、質問内容の趣旨や角度を確認されることになりドギマギもの。こちらとしては、市長に対する一般質問なので、市長が答えてくれれば良いと楽観的に考えていると、痛いしっぺ返しを食うことになってしまいます。
執行部にとっては、質問の角度によって、答弁内容や答弁者が変わってくるので、その内容の確認に必死です。最初の頃は、こちらとしても大変な思いをしていました。
さて、今回通告した質問は次の通りです。質問は、7日の月曜日、5人目で夕方の時間、午後3時30分(見込み)からですね。これからどんなことを発言するのか、その草稿づくりに必死です。
(1)本市の臨時・非常勤職員について
本市の臨時・非常勤職員の雇用形態は、「いわき市賃金支弁職員雇用等管理規定」で日々雇用職員と嘱託職員とされていますが、
ア 日々雇用職員の職務内容はどのようなものか。
イ 日々雇用職員の雇用については、「いわき市賃金支弁職員雇用等管理規定」第3条で、「災害等で緊急に雇用を必要とする」や「職員の欠員」、「病気等の休暇への対応」、また、期間が限られる業務で、定数内職員では処理が困難な場合」などが規定されているが、現在、雇用されている日々雇用職員の雇用理由の内訳はどのようになっているか。
ウ 管理規定第5条では、日々雇用職員の雇用期間を3カ月以内とし、更新はできるものの通算で11月を超えない期間の範囲内とし、11月を満了して退職したものを再雇用する場合は、退職した日から1月以上の期間を置かなければならないとしているが、このような措置をとる理由は何か。
エ 連続して11月雇用され、雇用月数が通算して12ヵ月を超える日々雇用職員はどのくらいの人数になるのか。
オ 日々雇用職員の勤務条件は、どのようになっているか。
カ 嘱託職員の職務内容はどのようなものか。
キ 嘱託職員の勤務条件は、どのようになっているか。
ク 嘱託職員と日々雇用職員の勤務条件の違いはどのようになっているか。
(2)総務省通知について
昨年7月の総務省の通知は、臨時・非常勤職員の任用、勤務条件、再度の任用などについて述べているが、
ア 臨時・非常勤職員の「再度の任用の場合であっても、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定は地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない」という通知の指摘をどのようにとらえるのか。
(3)臨時・非常勤職員の勤務条件の改善について
ア 今度、この総務省の通知を受けて、本市として、日々雇用職員及び嘱託職員の任用、勤務条件、再度の任用のあり方の改善にどのように取り組んでいく考えか。
イ 日々雇用職員の1ヶ月以上の空白期間については、退職金等の支給の問題もあるので早急に是正する必要があると思うが、どのように取り組む考えか。
2 防犯灯の更新等について
(1)おおむね5年後の蛍光灯の製造・輸入禁止決定報道の受け止めについて
ア 5年後と期間が明確にされようとしている蛍光灯の製造・輸入禁止の政府方針決定の報道をうけて、防犯灯の更新にかかわり本市としてどのように受け止めているのか。
(2)防犯灯更新への対応について
ア 市長はLED型の防犯灯への更新の助成について、検討を行う旨の答弁をしていましたが、蛍光灯の製造・輸入の終期が明確になろうとする中で、更新等の全体計画を早期に策定し、蛍光灯型の防犯灯の更新に早期に着手すべきと思いますが、どのように考えているか。
3 放射性物質と放射線等に関する知識の普及について
(1)放射性物質と放射線等に関する知識の普及について
ア これまで、放射性物質と放射線等に関する知識の普及に、どのように取り組んできたか。
イ 放医研との連携協力の合意に基づき、講演会への講師の派遣等が協定されているが、今後どのように取り組んでいくのか。
さて、明後日にはいわき市議会12月定例会が始まります。昨日、通告していた質問について、執行部にその内容を説明しました。
質問聴取は、質問を通告すると、自分が所属する常任委員会にかかわるどこかの課から質問聴取の担当者が決まり、その担当者が質問に関連する部署を招集して実施されます。
質問内容によっては、複数の部署にまたがることもあるので、思った以上の大人数が集まって、質問内容の趣旨や角度を確認されることになりドギマギもの。こちらとしては、市長に対する一般質問なので、市長が答えてくれれば良いと楽観的に考えていると、痛いしっぺ返しを食うことになってしまいます。
執行部にとっては、質問の角度によって、答弁内容や答弁者が変わってくるので、その内容の確認に必死です。最初の頃は、こちらとしても大変な思いをしていました。
さて、今回通告した質問は次の通りです。質問は、7日の月曜日、5人目で夕方の時間、午後3時30分(見込み)からですね。これからどんなことを発言するのか、その草稿づくりに必死です。
(1)本市の臨時・非常勤職員について
本市の臨時・非常勤職員の雇用形態は、「いわき市賃金支弁職員雇用等管理規定」で日々雇用職員と嘱託職員とされていますが、
ア 日々雇用職員の職務内容はどのようなものか。
イ 日々雇用職員の雇用については、「いわき市賃金支弁職員雇用等管理規定」第3条で、「災害等で緊急に雇用を必要とする」や「職員の欠員」、「病気等の休暇への対応」、また、期間が限られる業務で、定数内職員では処理が困難な場合」などが規定されているが、現在、雇用されている日々雇用職員の雇用理由の内訳はどのようになっているか。
ウ 管理規定第5条では、日々雇用職員の雇用期間を3カ月以内とし、更新はできるものの通算で11月を超えない期間の範囲内とし、11月を満了して退職したものを再雇用する場合は、退職した日から1月以上の期間を置かなければならないとしているが、このような措置をとる理由は何か。
エ 連続して11月雇用され、雇用月数が通算して12ヵ月を超える日々雇用職員はどのくらいの人数になるのか。
オ 日々雇用職員の勤務条件は、どのようになっているか。
カ 嘱託職員の職務内容はどのようなものか。
キ 嘱託職員の勤務条件は、どのようになっているか。
ク 嘱託職員と日々雇用職員の勤務条件の違いはどのようになっているか。
(2)総務省通知について
昨年7月の総務省の通知は、臨時・非常勤職員の任用、勤務条件、再度の任用などについて述べているが、
ア 臨時・非常勤職員の「再度の任用の場合であっても、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定は地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない」という通知の指摘をどのようにとらえるのか。
(3)臨時・非常勤職員の勤務条件の改善について
ア 今度、この総務省の通知を受けて、本市として、日々雇用職員及び嘱託職員の任用、勤務条件、再度の任用のあり方の改善にどのように取り組んでいく考えか。
イ 日々雇用職員の1ヶ月以上の空白期間については、退職金等の支給の問題もあるので早急に是正する必要があると思うが、どのように取り組む考えか。
2 防犯灯の更新等について
(1)おおむね5年後の蛍光灯の製造・輸入禁止決定報道の受け止めについて
ア 5年後と期間が明確にされようとしている蛍光灯の製造・輸入禁止の政府方針決定の報道をうけて、防犯灯の更新にかかわり本市としてどのように受け止めているのか。
(2)防犯灯更新への対応について
ア 市長はLED型の防犯灯への更新の助成について、検討を行う旨の答弁をしていましたが、蛍光灯の製造・輸入の終期が明確になろうとする中で、更新等の全体計画を早期に策定し、蛍光灯型の防犯灯の更新に早期に着手すべきと思いますが、どのように考えているか。
3 放射性物質と放射線等に関する知識の普及について
(1)放射性物質と放射線等に関する知識の普及について
ア これまで、放射性物質と放射線等に関する知識の普及に、どのように取り組んできたか。
イ 放医研との連携協力の合意に基づき、講演会への講師の派遣等が協定されているが、今後どのように取り組んでいくのか。
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