一般会計補正予算案では、台風19号等で床上、床下浸水の被害を受けた住家の、床下を消毒するための経費となる住家床下消毒事業費として8,042万円。
被災地に配布されたチラシの申込書で申し込みをした住戸の床下を、委託を受けた一般社団法人福島県ペストコントロール協会(作業地区は、平、内郷、好間、小川。これ以外の地区も同様の方法で消毒作業がされる)が消毒作業を実施する。
問い合わせ先=床下消毒コールセンター
電話番号 0246-22-7522
受付時間 9:00 ~ 17:00(土・日曜日、祝・休日を除く)
作業は開始されており、実施を要望していない世帯については、再度チラシを投函しているという。
すでに受付が始まっており、準半壊以上の被災住戸の補修に最大59万5,000以上を助成する住宅応急修理事業費が14億2,939万円。
市は、補助対象外となっていた内装など改修対象に加えてるよう求めていたが、この程、以下の通り変更されるようになったという。
【取扱いの主な変更点】
1 内装について
○ 悪臭や汚れがひどく、日常生活に支障がある等の理由で行う、畳や内壁、断熱材、石膏ボード等の修理を対象とする。
○ 畳からフローリングへの仕様変更を認める。
2 家電製品について
調理器具(ガスコンロ、IHクッキングヒーター)の修理・交換を対象とする。
3 産業廃棄物について
応急修理によって発生する産業廃棄物の運搬・処分費を対象とする。
もともとは、台風の被害と直接関係のある修理が対象となり、内装や家電製品は対象外となっており、具体的には、①屋根、柱、床、外壁、基礎等、②ドア、窓等の外部に面する開口部、③上下水道、電器、ガス等の配管、配線、④衛生設備――が対象となっていた。
市の条例に基づき被災者に支援される災害救助費に4億3,925万円。
全壊で、1世帯10万円に加え被災者1人につき2万円、半壊で同じく世帯に5万円に加え1人につき1万円、それ以外の床上浸水に1世帯に月3万円救助金を支給する。
社会福祉協議会に委託して実施する一時提供住宅入居者等見守り支援事業に1,451万円。
事業者向けには、以下の予算が計上された。
市豪雨災害特別資金信用保証料補助金に8,925万円。福島県緊急経済対策資金融資制度を活用する市内の被災事業所に信用保証料の補助を行う。
市豪雨災害特別資金利子補給補助金に1,500万円。同じく福島緊急経済対策資金融資制度を活用する市内の被災事業所に3年間100万円を限度に利子補給(1.5%以内)を行う。
被災事業者事業継続事業継続奨励金に1,500万円。中小企業等グループ補助金、または小規模事業者持続化補助金の採択事業者を対象にして、事業継続奨励金として10万円を交付するもの。国・県の救済事業に該当しない分野をこの事業で支援できるようにする。
その他道路、河川、農地、農業用施設、林道、公営住宅、小中学校などの災害復旧費として総額128億8,372万円が計上されたのをはじめ、下水道の復旧のための解す同事業負担金9,565万円など総額201億401万円が増額補正されている。
専決処分の承認を求める議案のうち、台風19号及び10月25日豪雨の被災者に対する「市民税等の減免に関する条例の制定について」は、私が所属する政策総務常任委員会で審議された。
被災された方の減免対象となるのは個人市民税、固定資産税と都市計画税、事業所税。詳細の内容は以下でご覧ください。
令和元年台風第19号及び10月25日の豪雨による災害の被災者に対する市民税・固定資産税等・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免申請受付について
減免の対象となるのは、災害が発生した10月12日以降が納期の末日となる2019年度の税金だが、その分を前納している場合、納税分が返還されることはない。この部分について質疑を行った。
前納分が減免の対象とならない根拠は、2000(平成12)年の事務次官通達にあり、その理由は、税金は納税した段階で納税義務が消滅してしまうことにあるという。つまり、今回の減免条例は「税制面からの救済措置」として、税金の全部あるいは一部の納税義務を免除するという形で救済するのだが、免除するためには前納して納税した段階で消滅した納税義務を復活させるという論理的に考えることができない事態が生じてしまい、免除することはできないというのだ。消滅してなくなった「納税義務」を免除することはできない・・。なるほどそういうことか。
質疑に対する説明には、各委員から「オーッ」と声が上がった。私もこの理屈には感心して声を上げた。しかし、この理屈で前納した納税者が、お上の言うことだからしょうがないとあきらめることはあっても、納得できる分けがない。
おまけに、減免されないもう一つの理由が制度の目的に隠れていることに気がついた。「担税力を著しく喪失した被災者」に対する救済措置となっている点だ。前納日は当然にして原因の発生日、つまり、今回の災害で言えば10月12日以前ということになる。前納した納税者は前納の時点ではたしかに担税力があり、「担税力が著しく喪失」状況にはなかったということになる。その時、担税力があったのだからしょうがないよね。こうなっているわけだ。前納に関して言えば、被災後の担税力が顧みられないということになっているということ。
これでは、前納した人は踏んだり蹴ったりという感じだ。いざの際の備え、前納はやめましょうという気風が広がってしまいかねない。安心して前納という行動をとることができるようにするため、「税制面からの救済措置」として被災後の生活再建の資金を少しでも多く確保できるように支援するために、前納分も返還する措置をとるべきと考えた。
そこで、市独自に軽減することを求めた。しかし、前納分には返却分の補填措置がないことや先の納税義務の消滅の税理論から難しいという。ならは納税義務の免除という税制面からアプローチではなく、財源の課題はあるものの前納分と同額を助成する別枠の助成制度という形で、実質的に減免するという方法があるかもしれない。ここらは課題として残る。
以上の質疑を踏まえ、被災者生活再建支援制度が阪神淡路大震災をきっかけに創設され、当初の全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の判定に対し、千葉の台風15号災害で準半壊という考え方が導入されたように、被災者支援向上の観点から制度が変更されてきた経過を考えれば、この件でも、国に対して前納分の返還ができるように考え方を改めることを意見するよう求めた。
答弁には財政部長が立ったが、「被災者生活再建支援制度は、千葉の災害でそれまでの被災への考え方では救済できない被害が多数発生したため、その部分を救済する制度の変更がされた経過があるが、本件については、これまでの災害と異なる被害が生じて救済できない部分があるかどうかも含めて検証されていないことから、まずは検証が必要」とする旨の発言があった。
発言を受け、あらためて、救済措置の側面から前納者に対する返還がされるように考え方を変更するよう国に意見することを重ねて要望し質疑を終えたのだが、私と同意見だという別の委員が引き継いで質疑がされた。その委員の意見も、前納者に返還しない措置は公平性に欠ける措置であり、前納を進める観点からも国に意見をすべきというもので、私同様、執行部に強く意見提出を求めるものだった。
執行部においては、これらの意見にしっかり耳を傾けていただきたいと思う。
もう1件の専決処分の承認は、同じく今回の台風災害等で被災した方の国民健康保険税を減免するための条例の制定だ。被災の状況に応じて国保税を軽減するものだ。こちらは市民生活常任委員会に付託され審議された。
軽減の詳細は、先に添付したリンク先で確認することができるので、ご覧ください。
臨時議会と関係するものではないが、今回の災害で被災し、り災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」の判定を受けた家屋等のうち、生活環境の保全上やむを得ず解体するものを対象にした損壊家屋等の解体撤去が実施されることになり、市が広報している。
詳細は、こちらで確認してください。
損壊家屋等の解体撤去の実施及び相談窓口等について
東日本大震災の時には、解体撤去の事業が実施されたのだが、今回は実施されないとい聞いていた。床下等の消毒もそうだ。
しかし、今回のように、当初はないと言われていた支援策が、後日何らかの形で実施されることもある。その前提はり災申請と、それにもとづくり災証明書となるので、何らかの被害を受けた方は、り災申請を忘れないでしていただきたいと思う。
被災地に配布されたチラシの申込書で申し込みをした住戸の床下を、委託を受けた一般社団法人福島県ペストコントロール協会(作業地区は、平、内郷、好間、小川。これ以外の地区も同様の方法で消毒作業がされる)が消毒作業を実施する。
問い合わせ先=床下消毒コールセンター
電話番号 0246-22-7522
受付時間 9:00 ~ 17:00(土・日曜日、祝・休日を除く)
作業は開始されており、実施を要望していない世帯については、再度チラシを投函しているという。
すでに受付が始まっており、準半壊以上の被災住戸の補修に最大59万5,000以上を助成する住宅応急修理事業費が14億2,939万円。
市は、補助対象外となっていた内装など改修対象に加えてるよう求めていたが、この程、以下の通り変更されるようになったという。
【取扱いの主な変更点】
1 内装について
○ 悪臭や汚れがひどく、日常生活に支障がある等の理由で行う、畳や内壁、断熱材、石膏ボード等の修理を対象とする。
○ 畳からフローリングへの仕様変更を認める。
2 家電製品について
調理器具(ガスコンロ、IHクッキングヒーター)の修理・交換を対象とする。
3 産業廃棄物について
応急修理によって発生する産業廃棄物の運搬・処分費を対象とする。
もともとは、台風の被害と直接関係のある修理が対象となり、内装や家電製品は対象外となっており、具体的には、①屋根、柱、床、外壁、基礎等、②ドア、窓等の外部に面する開口部、③上下水道、電器、ガス等の配管、配線、④衛生設備――が対象となっていた。
市の条例に基づき被災者に支援される災害救助費に4億3,925万円。
全壊で、1世帯10万円に加え被災者1人につき2万円、半壊で同じく世帯に5万円に加え1人につき1万円、それ以外の床上浸水に1世帯に月3万円救助金を支給する。
社会福祉協議会に委託して実施する一時提供住宅入居者等見守り支援事業に1,451万円。
事業者向けには、以下の予算が計上された。
市豪雨災害特別資金信用保証料補助金に8,925万円。福島県緊急経済対策資金融資制度を活用する市内の被災事業所に信用保証料の補助を行う。
市豪雨災害特別資金利子補給補助金に1,500万円。同じく福島緊急経済対策資金融資制度を活用する市内の被災事業所に3年間100万円を限度に利子補給(1.5%以内)を行う。
被災事業者事業継続事業継続奨励金に1,500万円。中小企業等グループ補助金、または小規模事業者持続化補助金の採択事業者を対象にして、事業継続奨励金として10万円を交付するもの。国・県の救済事業に該当しない分野をこの事業で支援できるようにする。
その他道路、河川、農地、農業用施設、林道、公営住宅、小中学校などの災害復旧費として総額128億8,372万円が計上されたのをはじめ、下水道の復旧のための解す同事業負担金9,565万円など総額201億401万円が増額補正されている。
専決処分の承認を求める議案のうち、台風19号及び10月25日豪雨の被災者に対する「市民税等の減免に関する条例の制定について」は、私が所属する政策総務常任委員会で審議された。
被災された方の減免対象となるのは個人市民税、固定資産税と都市計画税、事業所税。詳細の内容は以下でご覧ください。
令和元年台風第19号及び10月25日の豪雨による災害の被災者に対する市民税・固定資産税等・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免申請受付について
減免の対象となるのは、災害が発生した10月12日以降が納期の末日となる2019年度の税金だが、その分を前納している場合、納税分が返還されることはない。この部分について質疑を行った。
前納分が減免の対象とならない根拠は、2000(平成12)年の事務次官通達にあり、その理由は、税金は納税した段階で納税義務が消滅してしまうことにあるという。つまり、今回の減免条例は「税制面からの救済措置」として、税金の全部あるいは一部の納税義務を免除するという形で救済するのだが、免除するためには前納して納税した段階で消滅した納税義務を復活させるという論理的に考えることができない事態が生じてしまい、免除することはできないというのだ。消滅してなくなった「納税義務」を免除することはできない・・。なるほどそういうことか。
質疑に対する説明には、各委員から「オーッ」と声が上がった。私もこの理屈には感心して声を上げた。しかし、この理屈で前納した納税者が、お上の言うことだからしょうがないとあきらめることはあっても、納得できる分けがない。
おまけに、減免されないもう一つの理由が制度の目的に隠れていることに気がついた。「担税力を著しく喪失した被災者」に対する救済措置となっている点だ。前納日は当然にして原因の発生日、つまり、今回の災害で言えば10月12日以前ということになる。前納した納税者は前納の時点ではたしかに担税力があり、「担税力が著しく喪失」状況にはなかったということになる。その時、担税力があったのだからしょうがないよね。こうなっているわけだ。前納に関して言えば、被災後の担税力が顧みられないということになっているということ。
これでは、前納した人は踏んだり蹴ったりという感じだ。いざの際の備え、前納はやめましょうという気風が広がってしまいかねない。安心して前納という行動をとることができるようにするため、「税制面からの救済措置」として被災後の生活再建の資金を少しでも多く確保できるように支援するために、前納分も返還する措置をとるべきと考えた。
そこで、市独自に軽減することを求めた。しかし、前納分には返却分の補填措置がないことや先の納税義務の消滅の税理論から難しいという。ならは納税義務の免除という税制面からアプローチではなく、財源の課題はあるものの前納分と同額を助成する別枠の助成制度という形で、実質的に減免するという方法があるかもしれない。ここらは課題として残る。
以上の質疑を踏まえ、被災者生活再建支援制度が阪神淡路大震災をきっかけに創設され、当初の全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の判定に対し、千葉の台風15号災害で準半壊という考え方が導入されたように、被災者支援向上の観点から制度が変更されてきた経過を考えれば、この件でも、国に対して前納分の返還ができるように考え方を改めることを意見するよう求めた。
答弁には財政部長が立ったが、「被災者生活再建支援制度は、千葉の災害でそれまでの被災への考え方では救済できない被害が多数発生したため、その部分を救済する制度の変更がされた経過があるが、本件については、これまでの災害と異なる被害が生じて救済できない部分があるかどうかも含めて検証されていないことから、まずは検証が必要」とする旨の発言があった。
発言を受け、あらためて、救済措置の側面から前納者に対する返還がされるように考え方を変更するよう国に意見することを重ねて要望し質疑を終えたのだが、私と同意見だという別の委員が引き継いで質疑がされた。その委員の意見も、前納者に返還しない措置は公平性に欠ける措置であり、前納を進める観点からも国に意見をすべきというもので、私同様、執行部に強く意見提出を求めるものだった。
執行部においては、これらの意見にしっかり耳を傾けていただきたいと思う。
もう1件の専決処分の承認は、同じく今回の台風災害等で被災した方の国民健康保険税を減免するための条例の制定だ。被災の状況に応じて国保税を軽減するものだ。こちらは市民生活常任委員会に付託され審議された。
軽減の詳細は、先に添付したリンク先で確認することができるので、ご覧ください。
臨時議会と関係するものではないが、今回の災害で被災し、り災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」の判定を受けた家屋等のうち、生活環境の保全上やむを得ず解体するものを対象にした損壊家屋等の解体撤去が実施されることになり、市が広報している。
詳細は、こちらで確認してください。
損壊家屋等の解体撤去の実施及び相談窓口等について
東日本大震災の時には、解体撤去の事業が実施されたのだが、今回は実施されないとい聞いていた。床下等の消毒もそうだ。
しかし、今回のように、当初はないと言われていた支援策が、後日何らかの形で実施されることもある。その前提はり災申請と、それにもとづくり災証明書となるので、何らかの被害を受けた方は、り災申請を忘れないでしていただきたいと思う。
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