法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 請負 > 解除

2013-07-05 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。

02. 請負人が仕事を完成した後でも、注文者は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。

03. 仕事を完成しない間は、請負人は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。

04. 仕事を完成した後でも、請負人は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。

【解答】
01. ○: 民法641条(注文者による契約の解除)

02. ×: 民法641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

03. ×: 民法641条(注文者による契約の解除)

04. ×

【参考】
民法第641条 - Wikibooks