【問題】
01. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。
02. 請負人が仕事を完成した後でも、注文者は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。
03. 仕事を完成しない間は、請負人は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。
04. 仕事を完成した後でも、請負人は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。
【解答】
01. ○: 民法641条(注文者による契約の解除)
02. ×: 民法641条(注文者による契約の解除)
03. ×: 民法641条(注文者による契約の解除)
04. ×
【参考】
民法第641条 - Wikibooks
01. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。
02. 請負人が仕事を完成した後でも、注文者は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。
03. 仕事を完成しない間は、請負人は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。
04. 仕事を完成した後でも、請負人は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。
【解答】
01. ○: 民法641条(注文者による契約の解除)
02. ×: 民法641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
03. ×: 民法641条(注文者による契約の解除)
04. ×
【参考】
民法第641条 - Wikibooks