法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 寄託

2013-07-17 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 第三者に受寄物の保管を再寄託する場合、受寄者は寄託者の承諾を得なくてはならない。

02. 有償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。

03. 無償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。

04. 返還時期の約定がある寄託では、保管期間が満了しなければ、寄託者は寄託物の返還を受寄者に請求できない。

05. 返還時期の約定がない金銭消費寄託では、寄託者は寄託した金銭の返還を受寄者にいつでも請求できる。

【解答】
01. ○: 民法658条(寄託物の使用及び第三者による保管)1項

02. ○: 民法400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)

03. ×: 民法659条(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

04. ×: 民法662条(寄託者による返還請求)
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる

05. ○: 民法666条(消費寄託)2項

【参考】
寄託 - Wikipedia