【問題】
01. 第三者に受寄物の保管を再寄託する場合、受寄者は寄託者の承諾を得なくてはならない。
02. 有償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。
03. 無償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。
04. 返還時期の約定がある寄託では、保管期間が満了しなければ、寄託者は寄託物の返還を受寄者に請求できない。
05. 返還時期の約定がない金銭消費寄託では、寄託者は寄託した金銭の返還を受寄者にいつでも請求できる。
【解答】
01. ○: 民法658条(寄託物の使用及び第三者による保管)1項
02. ○: 民法400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
03. ×: 民法659条(無報酬の受寄者の注意義務)
04. ×: 民法662条(寄託者による返還請求)
05. ○: 民法666条(消費寄託)2項
【参考】
寄託 - Wikipedia
01. 第三者に受寄物の保管を再寄託する場合、受寄者は寄託者の承諾を得なくてはならない。
02. 有償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。
03. 無償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。
04. 返還時期の約定がある寄託では、保管期間が満了しなければ、寄託者は寄託物の返還を受寄者に請求できない。
05. 返還時期の約定がない金銭消費寄託では、寄託者は寄託した金銭の返還を受寄者にいつでも請求できる。
【解答】
01. ○: 民法658条(寄託物の使用及び第三者による保管)1項
02. ○: 民法400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
03. ×: 民法659条(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
04. ×: 民法662条(寄託者による返還請求)
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
05. ○: 民法666条(消費寄託)2項
【参考】
寄託 - Wikipedia