【問題】
01. 受任者は、委任者に報酬を当然に請求できる。
02. 有償委任が履行の中途で終了した場合、受任者は委任者に報酬を請求できない。
【解答】
01. ×: 民法648条(受任者の報酬)1項
02. ×: 民法648条(受任者の報酬)3項2号
【参考】
民法第648条 - Wikibooks
01. 受任者は、委任者に報酬を当然に請求できる。
02. 有償委任が履行の中途で終了した場合、受任者は委任者に報酬を請求できない。
【解答】
01. ×: 民法648条(受任者の報酬)1項
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
02. ×: 民法648条(受任者の報酬)3項2号
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(略)
2 委任が履行の中途で終了したとき。
【参考】
民法第648条 - Wikibooks