法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 受任者 > 報酬請求権

2013-07-09 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 受任者は、委任者に報酬を当然に請求できる。

02. 有償委任が履行の中途で終了した場合、受任者は委任者に報酬を請求できない。

【解答】
01. ×: 民法648条(受任者の報酬)1項
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない

02. ×: 民法648条(受任者の報酬)3項2号
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる
 (略)
 2 委任が履行の中途で終了したとき。

【参考】
民法第648条 - Wikibooks