法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 解除 > 効果

2013-07-13 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 相手方に不利な時期に委任を解除した当事者は、原則として、相手方の損害を賠償しなければならない。

02. 相手方に不利な時期に委任を解除した当事者は、已むを得ない事由があったときでも、相手方の損害を賠償しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法651条(委任の解除)2項本文1号

02. ×: 民法651条(委任の解除)2項但書
やむを得ない事由があったときは、この限りでない

【参考】
民法第651条 - Wikibooks