【問題】
01. 相手方に不利な時期に委任を解除した当事者は、原則として、相手方の損害を賠償しなければならない。
02. 相手方に不利な時期に委任を解除した当事者は、已むを得ない事由があったときでも、相手方の損害を賠償しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法651条(委任の解除)2項本文1号
02. ×: 民法651条(委任の解除)2項但書
【参考】
民法第651条 - Wikibooks
01. 相手方に不利な時期に委任を解除した当事者は、原則として、相手方の損害を賠償しなければならない。
02. 相手方に不利な時期に委任を解除した当事者は、已むを得ない事由があったときでも、相手方の損害を賠償しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法651条(委任の解除)2項本文1号
02. ×: 民法651条(委任の解除)2項但書
やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
【参考】
民法第651条 - Wikibooks