【問題】
01. 請負の効力は、請負人がある仕事の完成を約束し、注文者が仕事の結果に対する報酬の支払いを約束することで発生する。
02. 請負人が目的物である建物の材料の主要部分を自ら提供した場合、注文者が建物の完成前に請負代金の全額を支払ったときでも、請負人は自身名義で建物の所有権保存登記ができる。
03. 請負人は、他者に仕事を一括して請け負わせてはならない。
【解答】
01. ○: 民法632条(請負)
02. ×: 最判昭44.09.12 要旨
03. ×
【参考】
請負 - Wikipedia
01. 請負の効力は、請負人がある仕事の完成を約束し、注文者が仕事の結果に対する報酬の支払いを約束することで発生する。
02. 請負人が目的物である建物の材料の主要部分を自ら提供した場合、注文者が建物の完成前に請負代金の全額を支払ったときでも、請負人は自身名義で建物の所有権保存登記ができる。
03. 請負人は、他者に仕事を一括して請け負わせてはならない。
【解答】
01. ○: 民法632条(請負)
02. ×: 最判昭44.09.12 要旨
注文者が、請負契約の履行として、請負人に対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、その後も工事の進行に応じ残代金の支払をして来たような場合には、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である。
03. ×
【参考】
請負 - Wikipedia