法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 請負 > 報酬の支払時期

2013-07-03 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 請負人は、注文者に報酬をいつでも請求できる。

02. 報酬は、原則として、契約時に支払わなければならない。

03. 報酬は、原則として、目的物の完成時に支払わなければならない。

04. 報酬は、原則として、目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない。

【解答】
01. ×: 民法633条(報酬の支払時期)本文
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

02. ×: 民法633条(報酬の支払時期)本文
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

03. ×: 民法633条(報酬の支払時期)本文
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

04. ○: 民法633条(報酬の支払時期)本文

【参考】
民法第633条 - Wikibooks