法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 受任者 > 注意義務

2013-07-07 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 無償委任の受任者は、自身のためにするのと同一の注意をもって受任事務を処理しなければならない。

02. 有償委任の受任者は、自身のためにするのと同一の注意をもって受任事務を処理しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

02. ×: 民法644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

【参考】
民法第644条 - Wikibooks