法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 雇用

2013-07-01 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 無期雇用の労働者は、解約をいつでも申し入れられる。

02. 無期雇用の労働者が解約を申し入れた場合、雇用はただちに終了する。

03. 無期雇用の労働者が解約を申し入れた場合、雇用は解約の申入日から1ヶ月を経過することで終了する。

【解答】
01. ○: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項前段

02. ×: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項後段
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

03. ×: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項後段
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

【参考】
民法第627条 - Wikibooks