【問題】
01. 無期雇用の労働者は、解約をいつでも申し入れられる。
02. 無期雇用の労働者が解約を申し入れた場合、雇用はただちに終了する。
03. 無期雇用の労働者が解約を申し入れた場合、雇用は解約の申入日から1ヶ月を経過することで終了する。
【解答】
01. ○: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項前段
02. ×: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項後段
03. ×: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項後段
【参考】
民法第627条 - Wikibooks
01. 無期雇用の労働者は、解約をいつでも申し入れられる。
02. 無期雇用の労働者が解約を申し入れた場合、雇用はただちに終了する。
03. 無期雇用の労働者が解約を申し入れた場合、雇用は解約の申入日から1ヶ月を経過することで終了する。
【解答】
01. ○: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項前段
02. ×: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項後段
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
03. ×: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項後段
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
【参考】
民法第627条 - Wikibooks