法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 終了 > 受任者等 > 応急処分義務

2013-07-15 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 委任者の死亡によって委任が終了した場合、受任者は委任者の相続人から終了の承諾を得るまで委任事務を処理しなければならない。

02. 受任者の死亡によって委任が終了した場合、受任者の相続人は委任者が委任事務を処理できるに至るまで必要な処分を当然にしなければならない。

【解答】
01. ×: 民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

02. ×: 民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

【参考】
民法第654条 - Wikibooks