準備期間中は、自治会と管理組合とペット会で検討してきた「ペット飼養可」にむけた委員会が
去年度からはそのほかにペットを飼養していない一般住民3名を募集して新たに委員会が発足しました。
ペット飼養していないひとは、今までペットのことを考えてもいなかった人や、ペットを飼っている人に対して良い印象を持っていない人も含まれています。
今の世の中集合住宅でペットを飼うことはそれほど特別なことでなくなってきていることや規約に違反してはいるもののすでにペットを飼っている人も多くそれらすべてを処分しろとは言えない状況にあります。
まず、最大の難所は規約の中にある、「小鳥と金魚以外のペットを飼うことを禁止」しているところです。
そしてその規約の改正には、全住民の3/4の賛成が必要という部分です。
これらすべてはここができた昭和47年に制定されたものです。
以前1回採決が取られたときに、61%の飼養してもよいという結論がでたのですが、
3/4の賛成に届かずあっさりと否決されてしまった経緯もあります。
ペットの飼養は、
動物愛護管理法があり、この法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別されています。
また各都道府県にはそれぞれ動物に関する条例があって、横浜市の場合は27条にもわたって細かく規定されています。
ふつうペットを飼っている人はこれらの法律や、条例を知らずに、知ってはいても気にせずに自分の判断でペットと暮らしていると思います。
条例は公園に立て看板がありますが、リードをつけて・・・といっても、原っぱではノーリードでランのように使う人もいますしね~。
ここで、ペット飼養不可からペット飼養可にするためにはまずは基本的なマナーを守ってもらうが最優先課題になります。
よく、ペットが嫌いという人は、ペットを飼っている人が作るといわれますが、ペットを飼っていない人、犬やねこが苦手な人に「まぁいいだろう。」と思ってもらわなければなりません。
アンケートでもマナーが悪い!というのがトップでしたしね。
委員会ではマナー啓発の掲示をすることから始めたばかりです。
私たちペット会の目標は、
*ペット飼養可になること
*ペット飼養している人たちが適正飼養、マナー向上、住民の方への配慮を当たり前のようにすること
今後は、規約改正というハードルの高い案件について、ほかに何か方法はないかを含めて話し合って、来年の自治会・管理組合それぞれの総会にこの会の答申を提示すべく進めていく予定です。
防災についても飼養可のお墨付きがないといろいろと不便ですものね~。
今年度もペットさんたちのためにがんばらなくっちゃね
飼い主さんには、特に頑張ってもらわなくっちゃ!ですね。