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卓越性の探究者、波田野が皆さんに販売戦略・営業手法についてや、コミュニケーションについて思う事をお届けします。

経営改善計画書を作成してみましょう その43

2014-02-24 07:45:50 | ビジネス
続いての人件費削減の手法のご紹介です。

主として小売業において主流の手法であり、パート等の非常勤雇用者を活用する一方で、正社員の比率を低くするという手法です。

特徴としては、勤務時間を一定以下にする事で社会保険料負担が軽減出来る事、パート等の非常勤雇用者は、正社員と比較して雇用調整が容易に出来る事等があげられます。

ただし、留意する点として、長期間の雇用を前提としていないため、教育に時間を要するような部署には配置させにくい事などにより、組織上の適切な配置が前提となります。

こういった事を考えるとなかなか難しい手法ではあると言えますが、もし教育をあまり要しない職務への異動が可能であれば、従業員に理解してもらい断行する必要があります。

現在は社会保険負担範囲は限られていますが、今後は非常勤雇用者の会社負担人件費が増大する可能性があるかもしれませんので、留意が必要です

また時間外手当削減を意図した施策としては以下の様なものもあります。

業務効率向上による時間外勤務時間削減

社内の業務効率を向上させることにより時間外勤務時間が削減出来れば従業員にとってはワークライフバランスの充実が図れ、企業にとっては人件費が削減できるため、労使で WIN-WINとなれます。

ただし過度に推し進めるとサービス残業の強要になる場合があり、労働基準監督署の指摘を受けて最大2年分の時間外手当を遡及して支払う事態となる恐れもありますから、注意ですよ。

また時間外手当支給の対象外となる管理職の負担が増し、いわゆる名ばかり管理職の長時間勤務の原因となる恐れもあります。こういった点にも配慮が必要です。

変形労働時間制の導入

繁忙期閑散期がはっきりした業種・職種において有効な制度となります。事前に、労働基準監督所への届け出を行う必要があります。

繁忙期には勤務時間を延長させる一方で、閑散期に休日を割り当てることにより、繁忙期の時間外手当削減が可能となります。

状況に応じて多忙となる日が変化する場合には、それほど長時間勤務が必要でない日に長時間勤務日が割り当てられ、無駄で非効率な労働時間が発生する恐れもあります

また、閑散期には休日増加により稼働出来る人員が少なくなって、多忙感が増す恐れもあります。その結果、時間外勤務の削減効果が発揮されないケースもあります。



現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

お気軽にご相談下さい。

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