今回は少し趣を変えまして、税務調査についてふれていきましょうね。
税務調査が入る頻度は会社の規模や業種、過去の調査の結果などにより様々ですが、通常の会社であれば数年に1度程度です。
非常に大きな会社や、近年に重要な指摘事項が続いている会社などは毎年税務調査が入る事もありますし、逆に小規模な会社は長く間隔が空く事もあります。
なお、租税債権の時効は通常5年(特に悪質な場合は7年)とされていますので、税務調査の間隔がこれより長く空いた場合であってもさらに遡って調査されることはありません。
大きな指摘事項がないような場合では遡る期間が過去2年、3年ということもあります。
では税務調査が行われるのは法人税だけなのでしょうか?
私たちが、普段、新聞やテレビでよく見かけるニュースでは、会社であれば法人税、個人であれば所得税に関するニュースが取り扱われますが、実は、法人税や所得税以外にも、会社の場合には同時に消費税の調査が行われることがあります。
これは法人税と消費税とで、両方の税務調査における指摘事項が関連することが多く、また対象となる資料も重複する為です。他にも印紙税、源泉所得税、償却資産税等の調査も行われます。
税務調査を受けた後はどうなるのでしょうか?
「申告是認」は当初提出していた申告書が正しいと認められるものです。
「修正申告」はもともと納税者が過去に提出した申告書の誤りを認めて自主的に修正するものです。
「更生」は調査をする側が調査結果に基づいて税額を決定します。理由を付した上で「更生通知書」が送付されてきますが、もし不服があれば、意義申立、審査請求、さらには税務訴訟をおこすことが出来ます。(ただし、実際には納税者の主張が認められる確率は高くはありません)
以上の3パターンってところでしょうね。
追加で納付する税金には追徴課税がありますが、それ以外にもペナルティー的な意味合いの附帯税があります。
加算税と延滞税がそれにあたりますよ。
会社としては不名誉でもありますし、税金負担の重い重加算税だけは避けたいところです。
ですから、計画に基づく実行とそれを正しくモニタリングする機能が必要となってきます。
自社で対応するか、そんなに人材をさけないという事であれば、アウトソーシングする事をお薦めいたします。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
30分無料相談をご利用ください。
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。
税務調査が入る頻度は会社の規模や業種、過去の調査の結果などにより様々ですが、通常の会社であれば数年に1度程度です。
非常に大きな会社や、近年に重要な指摘事項が続いている会社などは毎年税務調査が入る事もありますし、逆に小規模な会社は長く間隔が空く事もあります。
なお、租税債権の時効は通常5年(特に悪質な場合は7年)とされていますので、税務調査の間隔がこれより長く空いた場合であってもさらに遡って調査されることはありません。
大きな指摘事項がないような場合では遡る期間が過去2年、3年ということもあります。
では税務調査が行われるのは法人税だけなのでしょうか?
私たちが、普段、新聞やテレビでよく見かけるニュースでは、会社であれば法人税、個人であれば所得税に関するニュースが取り扱われますが、実は、法人税や所得税以外にも、会社の場合には同時に消費税の調査が行われることがあります。
これは法人税と消費税とで、両方の税務調査における指摘事項が関連することが多く、また対象となる資料も重複する為です。他にも印紙税、源泉所得税、償却資産税等の調査も行われます。
税務調査を受けた後はどうなるのでしょうか?
「申告是認」は当初提出していた申告書が正しいと認められるものです。
「修正申告」はもともと納税者が過去に提出した申告書の誤りを認めて自主的に修正するものです。
「更生」は調査をする側が調査結果に基づいて税額を決定します。理由を付した上で「更生通知書」が送付されてきますが、もし不服があれば、意義申立、審査請求、さらには税務訴訟をおこすことが出来ます。(ただし、実際には納税者の主張が認められる確率は高くはありません)
以上の3パターンってところでしょうね。
追加で納付する税金には追徴課税がありますが、それ以外にもペナルティー的な意味合いの附帯税があります。
加算税と延滞税がそれにあたりますよ。
会社としては不名誉でもありますし、税金負担の重い重加算税だけは避けたいところです。
ですから、計画に基づく実行とそれを正しくモニタリングする機能が必要となってきます。
自社で対応するか、そんなに人材をさけないという事であれば、アウトソーシングする事をお薦めいたします。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
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