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経営改善計画書を作成してみましょう その45 ~税務概論 法人税・住民税・事業税等~

2014-02-26 07:07:53 | ビジネス
税務の事にもふれていきましょう。

なかなか細かいところまでの理解を普段はしていない事があるかと思います。

この際ですから、あわせて学びを深めていきましょうね。

法人税

国が納付先となります。損益計算書の表示は 法人税、住民税及び事業税となります。貸借対照表の表示は、未払法人税等(未払いの場合)となります。

法人税の額は、各事業年度の「所得金額(課税所得)」に「法人税率」を乗じて算定します。

基本税率と軽減税率に分かれますが、期末資本金が1億円超の法人(大法人)は基本税率が適用され25.5%の税率となります。

期末資本金が上記以外の法人(中小法人)のうち、年800万円超の所得金額の場合は25.5%の税率となりますが、年800万以下の所得金額に適用される税率(軽減税率)は、19%となっています。
※平成24年4月1日~平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については15%とされています。

復興特別法人税は平成24年4月1日~平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、基準法人税額(所得税額控除・外国税額控除等を行う前の法人税の額)を課税標準として10%の税率で「復興特別法人税」が課されます。

これにより大法人の基本税率は28.05%(≒25.5%×110%)となり、中小法人の年800万円以下の所得金額に適用される軽減税率は16.5%(≒15%×110%)となります。

住民税

住民税には「法人税割」と「均等割」の2種類があります。

①法人税割

法人税割は、法人税の額を基礎として計算される住民税です。基礎となる法人税の額は、法人税申告書(別表1)における「 法人税額計 10 」(所得税控除・外国税額控除等を行う前)に、法人税と住民税の取り扱いの違いによる調整を行って算定されます。

②均等割

均等割は、会社の資本金等(真本金及び資本積立金の合計)や各事業所の従業員に応じて決定されます。

市区町村税と都道府県民税があります。

事業税

事業税は、国内で行われる事業活動に対して、都道府県が課税するものです。

①事業税 所得割

標準課税となる所得は、法人税の別表4で算定される所得金額に、一部、源泉所得税の額や外国法人税の額などに関する取り扱いの違いによる調整を行って算定されます。

②地方特別法人税

平成20年10月1日以降開始の事業年度より当分の間軽減税率が適用されていますので、その代わりに、一定の割合で地方法人特別税が課税されます。

これは、大都市圏などに偏っていた税収を地方に配分するために設けられた措置です。

③事業税 資本割

事業税 資本割の額は「資本金等×税率」により算定されます。この課税標準となる資本金等の額は、原則として各事業年度終了の日における資本金等(資本金及び資本積立金の合計)の額となります。

④事業税 付加価値割

事業税 付加価値割の額は「付加価値額×税率」により算定されます。

このように企業に関わる税金は様々な種類があるんですね。

全てを経営者が把握している必要はありませんが、企業運営には上記の税金が関わってくる事は理解しておきたいものです。

詳しくは税理士さんなどの専門家にお問い合わせくださいね。
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