>放送法64条1項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備にあたらないため、受信契約の必要はありません>NHK担当者
“NHK受信料を支払わなくていいテレビ”を製品化 ドンキの狙いは?
1/7/2022
ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが2021年12月に発売した「ネット動画専用スマートTV」がネット上で大きな話題を呼んだ。それはテレビと称しながら、テレビチューナーを搭載していないためだ。つまり、テレビの視聴機能を外した、ネット動画の視聴に特化した製品なのだ。
【画像】ドンキの「ネット動画専用スマートTV」とスペック詳細(全4枚)
テレビを視聴できないという特徴も注目を集める理由の一つだが、話題になっている大きな要因が「NHK(日本放送協会)の受信料の支払い義務が発生しないのではないか」という点だ。 放送法64条は「NHKの放送を受信することができる受信設備(テレビ)を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。同法を根拠に、総務大臣の許可によって定められたNHK放送受信規約は「放送受信料を支払わなければならない」と義務付けている。 本当に受信料を支払わなくてもいいのか。NHKに直接見解を聞くとともに、ドンキに製品化の狙いを聞いた。
<中略>
受信料の支払い義務の可否は? NHKに聞いた
Twitterなどネット上では、同製品がテレビの視聴機能を持たないため「NHKの受信料を支払わなくていいのでは」との指摘が多く出ている。放送法64条を文面通り読むと、支払う義務がないように見える。本当に支払う必要はないのか。実際にNHKに聞いた。
ITmedia ビジネスオンライン編集部はNHKに対し、以下の3点を質問した。
・チューナーレステレビに、受信料の支払い義務が発生するか
・こうした製品の登場をどう受け止めているか
・同様の製品が増え、購入者も増加すれば受信料収入が減少すると予想される。何か対策を講じることは考えているか
これに対し、NHK広報は「放送法64条1項では『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』と規定されています。NHKはこれに基づいて受信契約をお願いしています。なお、放送を受信する機能を有しない設備については、放送法64条1項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備にあたらないため、受信契約の必要はありません」と回答。
チューナーレステレビでは、受信料の支払い義務が発生しないことを事実上、認めた。
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