労務事情さんに「従業員の雇入れに関わる社会保険」の特集テーマを13ページ抜粋で、掲載していただきました。
以下、「はじめに」より ------------------------
社会保険制度は、従業員にとって重要な福利厚生の一部であり、生活を支えるものです。一方で、毎年法改正が行われる社会保険手続きを行っていくためには、専門性の高い知識が必要とされます。
現在、外国人、高齢者、短時間労働者、障がい者、派遣労働者など、多様な人材の活用が求められてきています。最近では、社会保険関係の話題として、労働者派遣法の改正やマイナンバー制度の導入などがメディアで大きなテーマとして取り上げられました。社会保険制度は、従業員にとって重要な福利厚生の一部であり、生活を支えるものです。一方で、毎年法改正が行われる社会保険手続きを行っていくことには高い知識が必要とされます。多様な人材の活用が叫ばれる中、今後、ますます社会保険制度の内容は複雑なものとなっていくことが予想されます。企業としては、正しく社会保険制度の仕組みを理解し、従業員への説明責任を果たし、コンプライアンス上の責任を果たしていくことは、従業員にとっては会社への信頼へつながり、従業員のモチベーションへつながります。今回は、筆者が実務を行う中で特にトラブルが多いものを20項目上げさせていただきました。ぜひ、ご参考にしていただき、コンプライアンス上の責任を果たし、会社のリスクマネジメントとして、また、社会保険の手続きを適正に行っていくことでの健全な企業経営に役立てていただけたら幸いです。
【チェックリスト】 ------------------------
1.社会保険への加入は、本人の希望により選べる
2.パート従業員は、社会保険に加入する必要がない
3.ダブルワークをしている従業員については、他社で社会保険の加入をしていれば自社での手続きの必要はない
4.試用期間中の物には社会保険の適用はない
5.65歳以上の人は社会保険の被保険者にならない
6.60歳以上の人が再就職し、給与が下がった場合に受けられる給付がある
7.学生には社会保険は適用されない
8.インターンシップ生であっても、社会保険の適用を受ける場合がある
9.派遣労働者には、社会保険が適用されない
10.外国人には日本の社会保険は適用されない
11.日本と社会保障協定を締結している国の外国人を雇い入れる場合、日本の社会保険に加入しなくても良い場合がある
12.海外に住んでいる外国人労働者の親族を健康保険で「被扶養者」として加入させることができる
13.採用と同時に海外に派遣される場合、社会保険に加入することができない
14.加入手続きをした直後、すぐに病院にかかりたい場合、「健康保険被保険者資格証明書」で保険証の代用とすることができる
15.パート従業員の資格取得時の計算方法は、被保険者が資格取得した月の1ヶ月間に、その事業所で同様の仕事に従事し、同様の報酬を受ける人の額を平均したものが報酬月額となる
16.資格取得時の報酬月額を決定する際の報酬は、基本給のみを報酬とみなす
17.採用時に年金収入などがある両親を扶養に入れることはできない
18.採用に関わる助成金の多くは、雇用保険に加入している事業所でなければ、受給することができない
19.一定の要件を満たせば、本社で一括して社会保険の手続きをすることができる
20.マイナンバー制度の導入によって企業の社会保険の手続きが簡素化される
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以上、私自身が、実務上良く起きる20の項目についてお応えさせていただきました。
マイナンバー制度が再来年より導入されます。企業の社会保険関係の調査もますます厳しくなる
なか、すでに、雇用関係の大改革を行おうという企業からの相談をいただきます。
大手は、すでに動き始めておりますが、マイナンバー制度が導入されますと、おそらく、
非正規社員を中心に、さらなる、人材不足に拍車がかかると思われます。
いまから、再来年の1月に向け業務プロセスの見直し、3年後を見据えた人員計画をつくることが、
企業を人材不足倒産から守る要点となりそうです。
以下、「はじめに」より ------------------------
社会保険制度は、従業員にとって重要な福利厚生の一部であり、生活を支えるものです。一方で、毎年法改正が行われる社会保険手続きを行っていくためには、専門性の高い知識が必要とされます。
現在、外国人、高齢者、短時間労働者、障がい者、派遣労働者など、多様な人材の活用が求められてきています。最近では、社会保険関係の話題として、労働者派遣法の改正やマイナンバー制度の導入などがメディアで大きなテーマとして取り上げられました。社会保険制度は、従業員にとって重要な福利厚生の一部であり、生活を支えるものです。一方で、毎年法改正が行われる社会保険手続きを行っていくことには高い知識が必要とされます。多様な人材の活用が叫ばれる中、今後、ますます社会保険制度の内容は複雑なものとなっていくことが予想されます。企業としては、正しく社会保険制度の仕組みを理解し、従業員への説明責任を果たし、コンプライアンス上の責任を果たしていくことは、従業員にとっては会社への信頼へつながり、従業員のモチベーションへつながります。今回は、筆者が実務を行う中で特にトラブルが多いものを20項目上げさせていただきました。ぜひ、ご参考にしていただき、コンプライアンス上の責任を果たし、会社のリスクマネジメントとして、また、社会保険の手続きを適正に行っていくことでの健全な企業経営に役立てていただけたら幸いです。
【チェックリスト】 ------------------------
1.社会保険への加入は、本人の希望により選べる
2.パート従業員は、社会保険に加入する必要がない
3.ダブルワークをしている従業員については、他社で社会保険の加入をしていれば自社での手続きの必要はない
4.試用期間中の物には社会保険の適用はない
5.65歳以上の人は社会保険の被保険者にならない
6.60歳以上の人が再就職し、給与が下がった場合に受けられる給付がある
7.学生には社会保険は適用されない
8.インターンシップ生であっても、社会保険の適用を受ける場合がある
9.派遣労働者には、社会保険が適用されない
10.外国人には日本の社会保険は適用されない
11.日本と社会保障協定を締結している国の外国人を雇い入れる場合、日本の社会保険に加入しなくても良い場合がある
12.海外に住んでいる外国人労働者の親族を健康保険で「被扶養者」として加入させることができる
13.採用と同時に海外に派遣される場合、社会保険に加入することができない
14.加入手続きをした直後、すぐに病院にかかりたい場合、「健康保険被保険者資格証明書」で保険証の代用とすることができる
15.パート従業員の資格取得時の計算方法は、被保険者が資格取得した月の1ヶ月間に、その事業所で同様の仕事に従事し、同様の報酬を受ける人の額を平均したものが報酬月額となる
16.資格取得時の報酬月額を決定する際の報酬は、基本給のみを報酬とみなす
17.採用時に年金収入などがある両親を扶養に入れることはできない
18.採用に関わる助成金の多くは、雇用保険に加入している事業所でなければ、受給することができない
19.一定の要件を満たせば、本社で一括して社会保険の手続きをすることができる
20.マイナンバー制度の導入によって企業の社会保険の手続きが簡素化される
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以上、私自身が、実務上良く起きる20の項目についてお応えさせていただきました。
マイナンバー制度が再来年より導入されます。企業の社会保険関係の調査もますます厳しくなる
なか、すでに、雇用関係の大改革を行おうという企業からの相談をいただきます。
大手は、すでに動き始めておりますが、マイナンバー制度が導入されますと、おそらく、
非正規社員を中心に、さらなる、人材不足に拍車がかかると思われます。
いまから、再来年の1月に向け業務プロセスの見直し、3年後を見据えた人員計画をつくることが、
企業を人材不足倒産から守る要点となりそうです。