立花氏がネットにあげた公用PCの中身が真実なのかは分かりません。
問題はやはり3及び5かと思いますのでこの辺りにしておきます。
普通はこれが釣りでその餌に本物を持っている筈の組織や人が動くのを待っていると言うトラップなのです。
ところが土日なのもあって、県庁も反応出来ませんよね。
唯一、これが偽(ニセ)なら警察は動くのでしょうけど。
法律に違反し、かつ個人へ損失や精神的な被害に遭わせる恐れがあるなら。
既存メディアの反応が気になります。
それと仮に公用パソコンの中身を入手して公開すれば違法だとして、どんな法律の何にどう抵触するのかです。
AIに書かすと次のようになります。
公用パソコンの中身を入手して公開する行為は、多くの場合違法と見なされる可能性があります。以下の点から具体的に解説します。
1. 不正アクセス禁止法違反
他人の許可を得ずにパソコンやシステムにアクセスすることは、日本の不正アクセス禁止法で禁止されています。
• 許可のないアクセスや情報の不正な取得は、この法律に抵触する可能性があります。
2. 個人情報保護法違反
公用パソコンには個人情報(氏名、住所、連絡先など)が含まれている可能性があります。
• 個人情報を公開することは、個人情報保護法に違反し、重い罰則が科されることがあります。
3. 機密情報の漏洩
公的機関のパソコンには機密情報が含まれる可能性があります。これを公開すると、以下のような法律に触れる可能性があります。
• 国家公務員法または地方公務員法(公務員の場合)
• 業務上の秘密を漏らす行為(刑法第134条など)
4. 著作権法違反
公用パソコンに含まれる資料やデータが著作物である場合、これを許可なく公開することは著作権法違反にあたります。
5. 損害賠償請求の可能性
違法行為により被害を受けた個人や組織から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
結論
許可なく公用パソコンの中身を入手し、公開する行為は重大な法的リスクを伴い、多くの場合違法です。情報を扱う際には適切な手続きを守り、法令を遵守することが重要です。
問題はやはり3及び5かと思いますのでこの辺りにしておきます。