落葉松亭日記

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永住外国人は生活保護対象外

2014年07月23日 | 政治・外交
「永住外国人は生活保護対象外」、つまり生活保護は「国民」を対象とする。
こんな当たり前のことが最高裁まで争われ決着した。
旧厚生省が永住外国人も国民に準じる扱いをせよと通知していたが、現状は支給、自治体の財政(国民の血税)を圧迫してきた。
永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断 2014.7.18 23:13
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140718/trl14071823130007-n1.htm

写真:大分生活保護訴訟判決を受けて会見する(左から)高橋春菜弁護士、瀬戸久夫弁護士=18日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ(蔵賢斗撮影)

 永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。

 4裁判官全員一致の結論。永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、直接的な影響はないとみられる。

 生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知。平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。

 同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。

 22年10月の1審大分地裁は請求を退けたが、2審は23年11月、「永住外国人は生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」と逆転勝訴を言い渡した。

 ■現状は支給、自治体を圧迫
 永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。

 厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。
 国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。


 外国人の受給世帯の増加が続く背景には、不景気が長引いたことや高齢化の影響があるという。
 厚労省の担当者は「地方自治体の財政負担増につながり、(受給世帯数は)増えて喜ばしい数字ではない」と指摘。その一方で「外国人でも生活に困窮している人には、人道的見地から支給が必要になることがあると考えられる」とも説明する。

 判決後、原告側の代理人弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。原告の女性が日本で生まれ育ち、仕事を続けてきたことや中国語を話せないことに触れて、「不法入国や観光目的の外国人に認めないのは理解できるが、国籍以外は日本人と変わらず、きちんと生活してきた人には法律上の保護も認めるべきだ」と話した。

生活保護不正だらけ大阪の〝異常〟 反省の法廷で語られる「墜落人生」 2013.1.20 18:00
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130120/waf13012018000008-n1.htm

 空前の“不正受給裁判ラッシュ”だった。大阪地裁で今月、15日からわずか4日間で、生活保護をめぐる詐欺事件が初公判だけで4件も相次いだ。法廷では、刑務所時代の知人になりすまして申請したり、ヤミ金の借金返済のために不正受給に手を染めたりと、さまざまな手口や動機が明らかに。こうした状況を受け、厚生労働省は、不正受給に対する罰則強化などを盛り込んだ生活保護制度の見直し案をとりまとめた。近く出される最終報告書を基に関連法案が国会に提出される見込みだが、不正防止に向けた実効性のある対策が求められている。

“刑務所仲間”の名前で
 15日の大阪地裁603号法廷。他人になりすまして生活保護費を不正に受け取ったとして詐欺などの罪に問われた無職男(65)の初公判が開かれた。

 起訴状によると、次のような手口で生活保護費をだまし取ったとされる。
 まず平成22年6月10日、大阪市西成区の市立更生相談所で、生活保護を受け取るための申請書の氏名欄に知人男性の名前を記入し、この男性の姓の印鑑を押印。こうして偽造した申請書を提出し、同年7月1日に33万円を不正受給した。
 さらに同月2日、同市城東区でもこの男性の名前で生活保護の開始を申し込み、同月末から24年7月31日までの2年間で25回にわたり、計315万円を詐取したとされる。

 男は初公判の罪状認否で「間違いございません。その通りです」と起訴内容を認めた。

 検察側の冒頭陳述によると、なりすましに利用された男性は、かつて男が別の事件で服役中に知り合った「刑務所仲間」。2人は刑務所の同じ部屋だったことから親しくなり、出所後も互いに連絡を取り合う仲だったという。  事件当時、男は妻や子供と別居し、建設会社でアルバイトをしながら知人女性と同居していた。すでに大阪府枚方市から生活保護を受給していたが、やがて妻ら家族と、同居女性との二重生活の生活費を賄えなくなった。切羽詰まった結果、かつての刑務所仲間の名前を悪用し、生活保護の二重取りに及んだ-というのが、事件の顛末(てんまつ)だ。

マスク着用、布団に隠れる念の入れよう
 同じようになりすましで生活保護費を不正受給したとされ、今月18日に初公判が開かれた無職の女(61)と、同じく無職の男(61)の手口は身分や氏名だけではなく、外見までも他人を装っていた。
 起訴状などによると、女の元内縁の夫が大阪市から生活保護費を受給していたが、無職男がこの元内縁の夫になりすまし。男は19年4月~21年9月の8回にわたり、同市内のクリニックで診察を受けて薬などをもらったが、本来は計10万円を支払わないといけないのに、生活保護受給者だとして支払いを免れたとされる。
 不正受給のきっかけは、元内縁の夫が18年1月に逮捕されたことがきっかけだった。女も生活保護受給者だったが、元内縁の夫が逮捕によって不在になると、その分の生活保護費が減ってしまう、とでも考えたのだろうか。女は元内縁の夫が不在になったことを市に知らせず、逮捕後に新たに内縁関係となった無職男がなりすますことになった。
 捜査関係者によると、市のケースワーカーとの面談時には男が布団をかぶったり、マスクで顔を隠すなどして元内縁の夫を演じていたという。

国民全員が事件の被害者
 厚生労働省によると、不正受給の手口として最も多いのは「収入の無申告」だ。
 トラック運転手の収入を隠して不正受給していたとして、詐欺罪に問われたのが派遣社員の男(56)。起訴状によると、21年10月~22年12月の16回にわたり、大阪市から計約200万円を詐取したとされる。今月16日に開かれた初公判では、検察側が冒頭陳述で不正受給に至った経緯を述べた。
 大学卒業後、居酒屋やエステ店などを経営していたが、11年に未成年者に酒を飲ませたとして摘発されてから人生が暗転。店の経営に行き詰まって消費者金融やヤミ金融から借金を重ねるようになり、事件時の債務総額は約2800万円に膨れ上がった。

 20年8月~23年4月は運送会社に勤務し、トラック運転手として約20万円の月収を得ていた。しかし、借金はなかなか減らず、ヤミ金の男から「金を返せなければ生活保護で返済しろ」と迫られ、不正受給に手を染めることに。だが、受け取った保護費はすべて男に渡していたといい、23年末、とうとう自己破産となった。
 男は被告人質問で「まじめに働いた人たちが納めた税金をだまし取り、国民全員が事件の被害者。私の考えの甘さから犯行に及んでしまった。責任は自分にある」と声を震わせて釈明。さらに、「ヤミ金の男から脅され、最初は断っていたが何をされるか分からず、男の指示通りに嘘の申請をした」とうなだれた。
 大阪地裁ではほかにも、鉄工所での収入があることを隠し、298万円の生活保護費を大阪府東大阪市からだまし取ったとされる男(69)の初公判も開かれた。わずか4日間という短い期間に、初公判だけで4件の不正受給事件が審理されるという事態だった。

罰則強化、制裁金も
 生活保護の不正受給件数と金額は年々増加傾向にある。厚労省によると、18年度は約1万4700件(90億円)、19年度に約1万6000件(92億円)だったのが20年度で約1万8600件で106億円に達した。
21年度は約1万9700件(102億円)、22年度で約2万5400件(129億円)と過去最多を記録した。

 もう一つの問題は、不正受給された保護費の返還。22年度の不正受給額129億円に対し、22年度までに自治体が不正受給者に対して出した返還命令に基づき、同年度中に徴収できた保護費は37億円にとどまる。  厚労省の担当者は「受給者は低所得で一括返還できないケースが多い。分割で徴収するなどの工夫をしているが、どうしても時間がかかる」と話す。
 こうした状況を受け、厚労省社会保障審議会の特別部会は今月16日、不正受給に対する罰則強化や制裁金の導入などを盛り込んだ報告書案をまとめた。

 報告書案では、生活保護法で定められた「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」から罰則を引き上げる方針を提示。不正受給者に対する制裁金として、返還対象額に自治体が一定割合の金額を上乗せして請求できるように見直すことも提言している。
 制裁金は、保護費を返還した不正受給者が刑事告発されなければ、実質的に“おとがめなし”という事態に批判が集まっていたことから盛り込まれた。

 報告書案では、就労支援の強化策として、一般企業などでの就労が難しい受給者に簡易作業などをさせて自立を促す「中間的就労」を取り入れる方針も示された。
 同審議会は今月中に最終報告書をとりまとめる見通しで、厚労省は関連法案を今年の通常国会に提出したい考えだ。
 同省担当者は「不正受給の根絶に特効薬はない。自立を促す就労支援と罰則強化の二本立てで、地道に取り組んでいくしかない」と話している。


生活保護不正受給の中国人夫婦「母国にマンション所持」 国外資産調査追いつかず 2013.1.30 21:12
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130130/waf13013021130028-n1.htm

 大阪府枚方市に住む60代の中国人夫婦が約4100万円の資金を隠し、生活保護費を不正受給していた事件で、大阪府警に逮捕された夫婦が「中国に持っていたマンションを売却して金を得ていた」と供述していることが30日、捜査関係者への取材で分かった。
 生活保護法は申請者が不動産を所持している場合、売却するなどして活用するよう規定。行政関係者によると、国内資産は税務当局に協力を求めるなどして把握できるが、海外資産は調査に限界があり、外国人受給者に対する不正防止の難しさが浮き彫りになった。

 大阪地検は同日、詐欺罪で枚方市交北の無職、李(リ)国孝(グオシャオ)(64)と妻の房(ファン)翼蘭(イラン)(63)の両容疑者を起訴。起訴状によると、両被告は昨年8、9月、マンション売却代金などの収入を隠し、市から生活保護費計20万円をだまし取ったとしている。
 夫婦の預金口座には平成17年12月以降、約4100万円の入金があり、府警は他にも収入があったとみて調べている。