こんばんは、明日、明後日の日銀の政策会合で、追加利上げが行なわれるかどうかが注目を浴びています。
円の対ドルレートは120円台ですが、これは利上げが織り込み済みなんでしょうか?
経済観測からは、目が離せない状況です。
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去年の通関士試験の問題で、次の記述は○か×か? がありました。
輸出貿易管理令の規定について
① 仮に陸揚げした貨物を輸出する場合は、貨物の種類を問わず輸出の許可又は承認を受ける必要はない。
② 外国貿易船が自己の用に供する船用品を輸出しようとする場合であって、当該船用品が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物以外の貨物であるときは。輸出の許可を受ける必要はない。
答は、①は×、②は○です。
①は昨日取り上げた仮陸揚げ貨物のことで、②は船が船内で使う船用品のことですが、①と②の違いは、「貨物にかかわらず」許可や承認が不要か?別表第一の一の項を除き、許可が不要なのか?がポイントです。
外為法では、日本からモノが出て行くのは全て輸出ですが、仮陸揚げ貨物はもともと日本からのものではありませんし、船用品は船内で使うものですので、輸出規制の対象とする必要は低いものです。
これらと同様の扱いの貨物としては、無償で輸出する修理を要する航空機の部分品等、日本の大使館などへ送る公用品があります。
なんとなく、このようなものは、輸出承認や許可の対象にしなくてもよさそうだというのはわかりますが、これらであっても規制の対象になるハードコアの規制品が、「武器」です。
輸出貿易管理令(以下「輸出令」といいます。)別表第一は、外為法第48条の輸出許可を要する貨物を並べたものですが、同表の一項には、銃砲、火薬類、兵器、軍用車両、装甲車などの「武器」が並んでいます。![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6b/f7/88144c8fe5de8b8d42538aa950d71381.jpg)
輸出令は、この「武器」については、仮陸揚げ貨物だって、船用品だって輸出許可の対象にしています。したがって、試験問題の①の仮陸揚げ貨物は「貨物の種類を問わず」と記述しているために×になるのです。(仮陸揚げについては、前号のように、大量破壊兵器等の不拡散に関する決議にともなって、輸出許可を要する範囲が広がりますので注意してください。)
では、なぜこんなに「武器」は特別扱いなのでしょう。
実は、武器については国際協約とか、決議とか、とは別に日本政府による国策としての「武器輸出三原則」が働いています。
1967年当時の佐藤首相が国会で、1 共産圏向け 2 国連決議の武器輸出禁止国 3 国際紛争の当事国又はおそれのある国 には武器は輸出を認めないと答弁しました。
1976年当時の三木首相が国会で、これらの国以外にも「武器」の輸出を慎むと答弁しました。
これにより、日本は「武器」の定義に該当する 1 軍隊が使用するもので直接戦闘に供されるもの 2 人の殺傷や武力闘争の手段として物の破壊を目的として行動する護衛官、戦闘機のようなものの輸出は、一切認めないことになり、今日まで続いています。
このように、武器は、輸出令の中でもとりわけ厳格な規制が行なわれています。
日本の貿易統計では、このような定義の武器の輸出は一切ないはずですが、狩猟用のライフル銃や散弾銃で、上記の武器の定義に該当しない民生用のものの輸出はあると思われます。
円の対ドルレートは120円台ですが、これは利上げが織り込み済みなんでしょうか?
経済観測からは、目が離せない状況です。
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去年の通関士試験の問題で、次の記述は○か×か? がありました。
輸出貿易管理令の規定について
① 仮に陸揚げした貨物を輸出する場合は、貨物の種類を問わず輸出の許可又は承認を受ける必要はない。
② 外国貿易船が自己の用に供する船用品を輸出しようとする場合であって、当該船用品が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物以外の貨物であるときは。輸出の許可を受ける必要はない。
答は、①は×、②は○です。
①は昨日取り上げた仮陸揚げ貨物のことで、②は船が船内で使う船用品のことですが、①と②の違いは、「貨物にかかわらず」許可や承認が不要か?別表第一の一の項を除き、許可が不要なのか?がポイントです。
外為法では、日本からモノが出て行くのは全て輸出ですが、仮陸揚げ貨物はもともと日本からのものではありませんし、船用品は船内で使うものですので、輸出規制の対象とする必要は低いものです。
これらと同様の扱いの貨物としては、無償で輸出する修理を要する航空機の部分品等、日本の大使館などへ送る公用品があります。
なんとなく、このようなものは、輸出承認や許可の対象にしなくてもよさそうだというのはわかりますが、これらであっても規制の対象になるハードコアの規制品が、「武器」です。
輸出貿易管理令(以下「輸出令」といいます。)別表第一は、外為法第48条の輸出許可を要する貨物を並べたものですが、同表の一項には、銃砲、火薬類、兵器、軍用車両、装甲車などの「武器」が並んでいます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6b/f7/88144c8fe5de8b8d42538aa950d71381.jpg)
輸出令は、この「武器」については、仮陸揚げ貨物だって、船用品だって輸出許可の対象にしています。したがって、試験問題の①の仮陸揚げ貨物は「貨物の種類を問わず」と記述しているために×になるのです。(仮陸揚げについては、前号のように、大量破壊兵器等の不拡散に関する決議にともなって、輸出許可を要する範囲が広がりますので注意してください。)
では、なぜこんなに「武器」は特別扱いなのでしょう。
実は、武器については国際協約とか、決議とか、とは別に日本政府による国策としての「武器輸出三原則」が働いています。
1967年当時の佐藤首相が国会で、1 共産圏向け 2 国連決議の武器輸出禁止国 3 国際紛争の当事国又はおそれのある国 には武器は輸出を認めないと答弁しました。
1976年当時の三木首相が国会で、これらの国以外にも「武器」の輸出を慎むと答弁しました。
これにより、日本は「武器」の定義に該当する 1 軍隊が使用するもので直接戦闘に供されるもの 2 人の殺傷や武力闘争の手段として物の破壊を目的として行動する護衛官、戦闘機のようなものの輸出は、一切認めないことになり、今日まで続いています。
このように、武器は、輸出令の中でもとりわけ厳格な規制が行なわれています。
日本の貿易統計では、このような定義の武器の輸出は一切ないはずですが、狩猟用のライフル銃や散弾銃で、上記の武器の定義に該当しない民生用のものの輸出はあると思われます。
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