かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

467 カラオケと関税評価

2008-07-23 | 関税評価
 とうとう職場で、白のiフォンを持っている人が現れました。たまたま出向いた量販店で一台だけあったものに出会い、速攻で購入したものです。好奇心のかずさんとしては、触らせてもらいましたが、ブラウザーの展開も速く良さそうです。

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きょうのテーマは、何のことだろうと分かりにくいですが、IT関連の関税評価のケーススタデイです。

事例: 輸入者Aは、自宅用カラオケセットを販売している。
日本で作詞・作曲されたカラオケ用のメロデイと背景となる画像は、DVDに焼きこんだものを別途販売している。

当該DVDは香港でAの指示で作成し日本に輸入している。また、DVDに焼きこむ樂曲の音源は、国内B社からAが購入してインターネットを介して香港の焼きこみ会社に送っており、画像は、同じくAが日本で有償調達した画像データーを香港に送信しており、香港の会社はこの音源と画像のデータにより、A社の使用に沿ったDVDを焼いてA社向けに輸出している。

 また、A社は、輸入するDVDに含まれる楽曲について音楽著作権協会(JASRAC)に対し、所定の著作権使用料を別途支払っている。

 本例の場合、①Aが香港の企業に無償支給している楽曲と映像のデータ ②Aの負担する著作権使用料は、関税評価上どう取り扱われますか?

なお、インボイス価格は、DVDの価格プラス焼きこみ費用となっている。

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この事例は、なかなか難しい内容で、関税定率法第4条第1項第3号、第4号の理解度を見る問題です。皆さんで頭の体操をしてみてください。

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ハリポタ最終巻が発売され、大手書店で並んで手に入れる人もおられたとか。
 出来れば、日本製品でiフォンやハリポタのような人気商品がいくつも出て欲しいものです。





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